先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「息子に会社を任せていこうと思ってるんだけど、完全に引退するつもりはまだない。でも退職金って、やっぱり辞めないともらえないんだよね?」
これ、多くの社長が誤解しているポイントです。実は、完全に引退しなくても、タイミングを設計次第で退職金を受け取ることができます。そのカギになるのが「分掌変更」というスキームです。
「分掌変更」が節税になる理由
分掌変更とは、簡単に言うと役職を格下げすることです。たとえば「代表取締役」から「平取締役」や「相談役」に変わるようなケースを指します。完全退職ではないものの、税務上は「実質的な退職があった」とみなされる条件を満たせば、退職金を支給することが認められています。
ではなぜわざわざ退職金として受け取るのか。それは、税負担が給与と比べて圧倒的に有利だからです。
退職金には「退職所得控除」という制度があり、勤続年数に応じて非課税枠が設けられています。たとえば勤続30年なら、計算上で約1,500万円が控除されます。さらにそこから残った金額を2分の1にした額にしか課税されないという「2分の1課税」の優遇まで受けられます。
同じ3,000万円を受け取るにしても、給与として分割でもらうのと、退職金としてまとめてもらうのとでは、手元に残る金額がまったく違ってくるのです。
具体的にどのくらい変わるのか
少し数字で見てみましょう。勤続年数が30年の役員が退職金3,000万円を受け取ったとします。
退職所得控除は「800万円 + 70万円 × (30年 − 20年)」の計算式で1,500万円。そこから3,000万円を引くと1,500万円が残り、それをさらに2分の1にすると課税対象は750万円になります。
一方、同じ3,000万円を給与として受け取った場合は、他の所得と合算されて税率がぐっと上がります。退職金として受け取った場合と比べると、数百万円単位で税負担に差が出ることも珍しくありません。引退が近づいてきた社長にとって、このスキームを知っているかどうかは本当に大きな違いです。
ただし、「形だけ」では絶対にダメ
ここからが重要な話です。分掌変更は節税効果が高い分、税務調査でも頻繁にチェックされます。「役職名だけ変えて実態は何も変わっていない」と判断されると、退職金の損金算入が否認されるリスクがあります。
税務上で認められるためには、主に以下のような実態が求められます。
- 役員報酬を概ね半額以下に減額していること
- 経営の意思決定から実質的に退いていること
- 代表権を返上していること(代表取締役のままでは原則NG)
特に報酬の大幅な減額は必須と考えてください。「相談役になりました、でも報酬は以前と同じです」では、税務署から見ても退職とは言えません。
また、退職金の金額が「功績倍率法」に基づいて適正な水準かどうかも見られます。最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率(一般的に2〜3倍程度)という計算式が目安とされており、これを大幅に超えると過大退職金として一部否認される可能性があります。
設計は引退の「前」に始める
分掌変更のスキームで失敗するケースのほとんどは、「とりあえずやってみた」という見切り発車です。役員退職金は支給後に設計を変えることはできません。事前に顧問税理士と一緒に、役職変更のタイミング・報酬の水準・退職金の適正額・議事録の整備などを丁寧に設計しておくことが絶対条件です。
事業承継を考えている社長にとって、分掌変更はただの節税手法ではなく、次世代へのバトンタッチを円滑にするための「経営戦略」でもあります。いずれ息子や幹部に任せようと考えているなら、早めに動いておく価値は十分あります。
まだ具体的に検討していないなら、次の顧問税理士との打ち合わせでぜひ話題に出してみてください。「うちの場合はいつ、いくら受け取るのが最適ですか?」その一言が、数百万円の差を生むことになるかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。