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弔慰金で3600万円非課税|退職金とは別枠の相続税対策

役員が亡くなった際に支払う弔慰金は、月額報酬×36ヶ月まで相続税が非課税。死亡退職金の非課税枠とも別枠で合算でき、損金算入もできる経営者必見の節税制度を解説します。