先日、顧問先の社長からこんな相談を受けました。「うちの専務が急逝したんですが、遺族にできるだけ多く、税金のかからないお金を渡してあげたいんです」。
死亡退職金には500万円×法定相続人の数という非課税枠があることは、多くの社長がすでにご存じです。ですが実は、その枠を使い切った後でも、まだ遺族に非課税で渡せるお金があります。それが「弔慰金」です。
死亡退職金の非課税枠だけで満足していませんか
死亡退職金の非課税枠は、相続税法上とても分かりやすい制度です。相続人が3人いれば1,500万円まで非課税になります。多くの会社はここで「非課税対策は終わり」と考えがちです。
ですが弔慰金は、この死亡退職金の枠とはまったく別枠で扱われます。つまり同じ会社が同じ遺族に対して、死亡退職金とは別に弔慰金も支払うことができ、それぞれに非課税枠が用意されているのです。
業務外なら月給6ヶ月分、業務上なら3年分
弔慰金の非課税枠は、亡くなった原因によって金額が変わります。
業務外の死亡、つまり病気やプライベートの事故などが原因の場合は、亡くなった役員・従業員の死亡当時の月額報酬の6ヶ月分までが非課税です。
一方、業務上の死亡、つまり労災に該当するようなケースでは、月額報酬の3年分までが非課税枠として認められています。月額100万円の役員であれば、業務上の死亡なら3,600万円もの弔慰金を非課税で遺族に渡せる計算になります。死亡退職金の枠と合わせれば、遺族の生活を守るためにかなり大きな金額を非課税で準備できるということです。
規程がなければ、退職金とみなされてしまう
ここで多くの会社が見落としがちな注意点があります。弔慰金として支払ったつもりでも、社内に弔慰金規程が存在しない場合、税務署からは「実質的には退職金の一部だ」と判断されるリスクがあるのです。
そうなると、死亡退職金の非課税枠に合算され、せっかく別枠のはずだった弔慰金の非課税メリットが失われてしまいます。逆に言えば、弔慰金規程さえ整備しておけば、この別枠は正当に主張できるということです。
規程に盛り込むべき内容は、支給対象者、支給額の算定方法(月額報酬の何ヶ月分か)、業務上・業務外の区分、支給の決裁フローなどです。株主総会や取締役会での決議を経て正式な社内規程として残しておくことが、税務調査で争いにならないための最低限の備えになります。
遺族に渡せる金額を、規程一枚で増やせる
弔慰金規程の作成自体は、そこまで大掛かりな手続きではありません。顧問税理士や社会保険労務士と相談しながら、自社の実態に合った金額設定をすれば、数時間程度で骨子は固まります。
それだけで、いざという時に遺族へ渡せる非課税のお金が確実に増えるのですから、備えておく価値は十分にあります。
まだ弔慰金規程を作っていないなら、死亡退職金規程とあわせて、今期中に整備しておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。