先日、創業30年の印刷会社を経営する60代の社長から、こんな相談を受けました。
「息子に会社を継がせようと思っているんだが、株を渡すと税金がすごいらしくて……どうにかならないか?」
その会社の自社株評価額は、約1億円。税理士に試算してもらったところ、通常の贈与では贈与税が約4,800万円かかると言われたそうです。せっかく30年かけて育てた会社を息子に渡すのに、その半分近くが税金でなくなる——そんな現実を前に、言葉を失っていました。
でも、その方にはまだ間に合う手段がありました。
知らないと4800万円が飛ぶ「特例措置」の存在
事業承継税制の特例措置とは、後継者に自社株を贈与・相続する際に発生する税金を、最大100%猶予してくれる制度です。
要件を満たせば、先ほどの例でいえば4,800万円の贈与税が、実質ゼロで株を渡せるようになります。これは節税というより、ほぼ「免除」に近い話です。
中小企業の事業承継を促進するために国が設けた措置で、通常の事業承継税制(一般措置)よりも対象範囲が広く、猶予割合も大きい「特例措置」が現在適用されています。
ただし、この特例には一つ、絶対に見逃してはいけない条件があります。
2027年12月31日という「硬い壁」
特例措置を受けるには、2027年12月31日までに後継者への贈与または相続が完了している必要があります。
この期限は延長される可能性がほぼゼロとみられており、「来年でいいか」と先送りできる余裕は実はほとんどありません。
なぜかというと、申請は単に「2027年中に株を渡す」だけでは済まないからです。
手続きに「最低半年〜1年」かかる理由
事業承継税制の特例措置を使うには、大まかに以下のステップを踏む必要があります。
まず、「特例承継計画」を都道府県に提出し、確認書の交付を受けます。この計画書には、会社の現状・後継者・承継スケジュールなどを記載しますが、作成には税理士との打ち合わせも含めて数ヶ月かかるのが通常です。
計画書の提出が完了したら、実際に株の贈与・相続を実行。その後、税務署への申告と納税猶予の手続きを行います。
各ステップで準備・確認・修正が発生することを考えると、今から動き始めても2027年12月まで余裕があるとは言えません。特に「後継者がまだ正式に決まっていない」「自社株評価をしたことがない」という会社は、まず現状把握から始める必要があります。
自社株の評価額、把握していますか
意外と多いのが、「自分の会社の株がいくらか知らない」という経営者の方です。
自社株の評価は、会社の純資産・業種・利益水準などをもとに計算します。黒字が続いている会社ほど評価額が高くなる傾向があり、「うちは小さい会社だから大した額じゃないだろう」と思っていたら、実は数億円だったというケースも珍しくありません。
まず税理士に相談して、現時点の自社株評価額を把握することが第一歩です。評価額が分かれば、特例措置を使ったときの恩恵の大きさも具体的にイメージできます。「申請する価値があるかどうか」の判断もそこから始まります。
今すぐ動くべき人のチェックリスト
以下に一つでも当てはまる経営者の方は、早急に事業承継税制の検討を始めることをおすすめします。
- 後継者(子供・親族・役員)がすでにいる、またはイメージがある
- 自社株の評価額が数千万円以上になりそう
- 60代以上で、5〜10年以内に引退を考えている
- 事業承継についてまだ何も手をつけていない
逆に言えば、「後継者が全く決まっていない」「廃業を検討している」という場合は、この制度の優先度は下がります。自社の状況に合った判断が大切です。
手遅れになる前に、今月中に動いてください
2027年12月末という期限は、あと1年半ほどです。
「まだある」と感じるかもしれませんが、計画書の作成・提出・承認・株の移転・申告と手続きを逆算すると、今年中に動き始める必要があります。
特に事業承継税制に詳しい税理士でなければ対応が難しい分野でもあります。顧問税理士に聞いたら「よくわからない」と言われたという話も実際に聞きます。専門性を持った税理士への相談を、できれば今月中にセットしておくことをおすすめします。
「まだ先の話だから」と後回しにしているうちに、億単位の猶予を取り逃がしてしまうのは、本当にもったいないことです。まずは自社株の評価額を確認するところから、動き始めてみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。