先日、経営者仲間の訃報を受けたとき、ふとこんなことが頭をよぎりました。「あの会社、弔慰金規程は整備されていたのだろうか」と。

縁起でもない話と思われるかもしれません。でも経営者として会社を守るということは、自分に万が一のことがあったときに家族と会社を守る準備をしておくことでもあります。今日は、知っているだけで数千万円変わるのに、多くの社長が見落としている「弔慰金制度」についてお話しします。

退職金とは完全に別枠の非課税が使える

まず結論から言います。

役員が業務上の理由で亡くなった場合、会社が遺族に支払う「弔慰金」は、月額役員報酬の36ヶ月分まで相続税が非課税になります。

月額報酬が100万円なら、3,600万円まで非課税。これだけでも驚きの金額ですが、さらに重要なポイントがあります。この弔慰金の非課税枠は、「死亡退職金の非課税枠とは完全に別枠」なのです。

死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。法定相続人が3人なら1,500万円。これはよく知られた制度ですが、弔慰金の非課税枠はこれとは独立して合算できます。月額報酬100万円・法定相続人3人のケースでは、弔慰金3,600万円+死亡退職金1,500万円で合計5,100万円が課税対象外になり得ます。

会社側も損金算入できる二重のメリット

遺族側のメリットだけではありません。

支払った弔慰金は、会社側でも損金算入できます。つまり会社の税負担を減らしながら、遺族への資産移転も非課税で行える。法人税と相続税の両方に効く、二重のメリットがある制度です。

経営者が自分の出口を設計するとき、退職金の積み立てや生命保険を使った出口設計を考えることが多いですが、弔慰金という枠を知らないと、使えるはずの非課税枠を丸ごと見落とすことになります。

業務外死亡だと枠が6分の1になる

ここで一点、気をつけていただきたいことがあります。

弔慰金の非課税範囲は、死亡の原因によって大きく異なります。業務上の死亡であれば月額役員報酬の36ヶ月分ですが、業務外の死亡(病気など)の場合は6ヶ月分にとどまります。同じ月額報酬100万円でも、業務外なら非課税枠はわずか600万円。業務上との差は6倍です。

「業務上」の認定も、過労や仕事関連のストレスによる疾病をどう扱うかは個別の状況によります。グレーゾーンになりそうなケースは、税理士と事前に確認しておくのが得策です。

規程がなければ使えない、というのが最大の落とし穴

弔慰金制度で最も見落とされやすいのが、この点です。

非課税で処理するためには、事前に会社として「弔慰金規程」を整備しておく必要があります。万が一の事態が起きてから「さあ弔慰金を出そう」と動いても、規程のない支払いは退職金の一部やみなし退職金として課税対象になってしまうリスクがあります。

さらに、支給額が不相当に高額な場合は「過大弔慰金」として税務否認される可能性もあります。月額報酬の36ヶ月以内なら何でもOKというわけではなく、役員報酬の水準が適正かどうかや業界の慣行との整合性も見られます。社長自身の月額報酬設計から、全体を見直す目線が必要です。

今期中に顧問税理士と確認すること

退職金規程は整備していても弔慰金規程は手つかず、という会社は驚くほど多いです。具体的には次のような点を、顧問税理士と一度確認してみてください。

  • 弔慰金規程の有無(内容・支給基準が明文化されているか)
  • 役員報酬の水準が相続対策として適正かどうか
  • 生命保険との組み合わせで原資を確保できているか
  • 死亡退職金規程との整合性が取れているか

「知らなかっただけ」で数千万円の非課税枠を使い損ねることは、経営者の家族にとって取り返しのつかない損失になりかねません。まだ弔慰金規程を整備していないなら、今期中に対応しておくことを強くおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。