先日、年商3億円の建設会社を経営する社長からこんな話を聞きました。「退職金なんて積まなくていい。役員報酬を高く設定しているから十分だ」と。

この考え方、気持ちはわかります。でも実は、引退時の手残りという観点から見ると、非常にもったいない判断なんです。退職金を積まずに同じ金額を報酬として受け取ると、税負担が1,000万円以上増えるケースが珍しくありません。

退職金には「半分しか課税されない」特別ルールがある

社長が退職時に受け取る退職金には、「退職所得控除」という制度が適用されます。これは通常の給与には存在しない特別扱いで、勤続年数が長いほど控除額が大きくなります。

勤続20年以下は1年につき40万円、20年を超えた部分は1年につき70万円が控除されます。たとえば勤続30年なら、控除額は1,500万円にのぼります。

さらに重要なのが「2分の1課税」のルールです。控除を引いた残りの金額の、さらに半分にしか税金がかかりません。

3,000万円の退職金、税負担はいくら?

具体的な数字で見てみましょう。勤続30年の社長が3,000万円の退職金を受け取った場合の計算です。

まず控除額の1,500万円を引いて、残り1,500万円。そのさらに半分の750万円が課税対象になります。この750万円に所得税と住民税がかかるため、最終的な税負担は概算で200万円前後に収まります。

一方、同じ3,000万円を役員報酬として毎月受け取った場合はどうでしょう。年収が高い社長には最高税率55%(所得税45%+住民税10%)が適用されます。3,000万円にこの税率が乗ると、税負担は1,200万円超になることも。

退職金として受け取った場合との差は、1,000万円以上。まったく同じ金額を会社から受け取るのに、これだけの差が生まれます。

長く積み立てるほど恩恵が大きくなる

退職所得控除は勤続年数に比例して増えていきます。勤続10年なら400万円、20年なら800万円、そして20年を超えると1年あたりの控除が40万円から70万円に増えるため、勤続30年で1,500万円、40年なら2,200万円にまで達します。

つまり、今から積み立てを始めて長く続けるほど、受け取れる退職金が増えるだけでなく、税の恩恵も大きくなっていきます。「50代から始めても遅い」と思っている方も、勤続10年でも400万円の控除が受けられます。普通預金に置いておくよりも、体系的に積み立てる仕組みを整えるほうが、手残りは確実に変わります。

注意点:勤続5年以下の役員は別計算になる

ただし、ひとつ重要な注意点があります。役員として勤続5年以下の場合は、2分の1課税が適用されません。

これは、短期間だけ役員を務めてすぐに高額退職金を受け取るような節税策を封じるための規定です。長期にわたってきちんと積み立てることが、本来の節税効果を最大化する条件になります。

また、退職金の金額設定にも気をつけてください。在任年数や功績倍率に基づいた合理的な金額でなければ、税務調査で「不相当に高額」と認定されて経費否認される可能性があります。

引退後の「手残り」を今から設計する

役員報酬を下げたくない、という気持ちは当然です。でも退職金の積み立ては、毎月の報酬とは別次元の「引退後の手残り設計」です。現役時代の報酬水準はそのままに、退職時の税負担だけを大きく減らせる、数少ない合法的な手段のひとつです。

積み立ての方法は、中小企業退職金共済(中退共)や経営者保険など、いくつかの選択肢があります。それぞれに特性があるため、自社の状況や今後の事業計画に合ったものを選ぶことが大切です。

まだ退職金の設計をしていないなら、今期中に税理士と一度話し合っておくことをおすすめします。勤続年数は今この瞬間も積み上がっています。始めるなら、早いほうが有利です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。