先日、創業30年になる建設会社の社長からこんな相談を受けました。
「そろそろ息子に会社を譲ろうと思っているんですが、退職金として3,000万円を受け取りたいんです。税金はどのくらいかかりますか?」
実際に計算してみると、課税対象となる金額は750万円にまで圧縮されることがわかりました。同額を給与で受け取っていたら、税負担は数百万円規模で跳ね上がっていたところです。その社長は「なんだ、退職金ってこんなに有利なんですね」と目を丸くしていました。
退職金には、給与にはない強力な節税の仕組みが組み込まれています。ただし、この仕組みを活かすには「事前の設計」が欠かせません。
退職金が給与より圧倒的に有利なしくみ
退職金の課税計算は、給与とはまったく別の土俵で行われます。
まず「退職所得控除」という控除枠があります。勤続年数が長いほど控除額が増えていく制度で、勤続20年以下は1年あたり40万円、20年を超えると1年あたり70万円が加算されます。
勤続30年の場合、控除額は「800万円+70万円×(30年−20年)=1,500万円」です。退職金が3,000万円なら、そこからまず1,500万円を差し引くことができます。
さらに強力なのが「2分の1課税」という特例です。控除を差し引いた残額を、さらに半分にしてから税率をかけるルールになっています。計算するとこうなります。
- 退職金3,000万円 − 退職所得控除1,500万円 = 1,500万円
- 1,500万円 ÷ 2 = 課税対象750万円
3,000万円を受け取って、税金がかかるのは750万円分だけです。所得税・住民税を合わせた実際の納税額は200万円程度に収まります。
一方、同じ3,000万円を役員報酬として受け取った場合はどうでしょう。もともとの所得が高い社長なら、最高税率55%が適用されて1,600万円以上の税負担になることも珍しくありません。受け取り方ひとつで、これだけの差が出るのです。
「枠がある」だけでは意味がない
ここで多くの社長が陥る落とし穴があります。「退職金をたくさん払えばいいんでしょう?」という発想です。
退職金として会社が損金算入できる金額には税務上の上限があります。また支払いの原資がなければ、退職当日に数千万円をポンと用意することもできません。退職金は、何年もかけて計画的に積み立てておくことが前提です。
原資の積立方法としてよく使われるのが、法人向けの生命保険です。掛金の一部または全額を損金算入しながら、解約返戻金として資金を蓄えていく仕組みです。退職のタイミングで保険を解約し、その返戻金を退職金の原資に充てるのが典型的な活用パターンです。
社長個人としては「小規模企業共済」も有力な選択肢です。月最大7万円まで掛金を全額所得控除できるうえ、受け取りも退職所得として扱われます。加入できるのは中小企業の経営者に限られますが、使い勝手のよい制度として広く活用されています。
勤続年数が長いほど控除枠が大きくなる
退職所得控除の計算式を見ればわかるとおり、この制度は長く経営を続けた社長ほど有利になる設計になっています。
勤続20年の控除額は800万円ですが、30年なら1,500万円、40年なら2,200万円です。10年単位で700万円ずつ枠が広がっていきます。
ということは、今50代で「引退はまだ10年先」という社長にとって、今が最も積立を始めるべきタイミングです。逆に、何も準備せずに60代を迎えてしまうと、大きな控除枠を持ちながら原資が足りないという最悪のパターンになりかねません。「退職金の話は引退を考え始めたらでいいか」という後回し癖が、最も損をするケースです。
役員退職金には「適正額」がある
あわせて知っておきたいのが、役員退職金の税務上の適正額です。
退職金は会社の損金として算入できますが、「不相当に高額」と判断されると一部が損金として認められません。税務上の目安として使われる計算式は「最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率」で、社長クラスの功績倍率は通常2〜3倍が認められています。
月額報酬50万円・勤続30年・功績倍率3倍なら、50万×30×3=4,500万円が上限の目安です。退職金の金額設定は「節税効果の最大化」だけでなく、「税務調査で否認されない水準に収める」バランスも必要です。
今期中に着手してほしい理由
退職金節税の設計には2つの準備が必要です。「いくらの控除枠があるか」という計算と、「その原資をどう積み立てるか」という実行計画です。
特に後者は時間がかかります。保険の積立や共済への加入は、早く始めるほど選択肢が増え、柔軟な設計が可能になります。引退の10年前から逆算して動くのが理想です。
まだ退職金の積立設計をしていないなら、今期の決算が終わったタイミングで「退職金プランの設計」を税理士に依頼してみてください。3,000万円の節税枠が使われないまま引退を迎えるのは、本当にもったいないことです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。