2026年6月10日 弔慰金で3600万円非課税|退職金とは別枠の相続税対策 役員が亡くなった際に支払う弔慰金は、月額報酬×36ヶ月まで相続税が非課税。死亡退職金の非課税枠とも別枠で合算でき、損金算入もできる経営者必見の節税制度を解説します。 #弔慰金#退職金#相続税対策#節税#役員報酬