取引先が倒産して、売掛金がまったく回収できなくなった。そんな連絡を受けたとき、社長の頭に真っ先に浮かぶのは資金繰りの心配だと思います。ですが、決算処理の観点からも見落とせないポイントがあります。

先日、後継者の方からこんな相談を受けました。「取引先が倒産して回収できない売掛金は、どう扱えばいいですか」というものです。多くの会社が、この手の売掛金をどう処理していいか分からず、資産に計上したまま何年も放置してしまいます。

結論から言うと、一定の事実さえ確認できれば、回収できない売掛金は「貸倒損失」としてその期の損金に計上できます。ただし、その「一定の事実」の中身を正しく理解していないと、税務調査で否認されるリスクがあります。

貸倒損失には3つのパターンがある

貸倒損失が認められるケースは、大きく3つに分かれます。1つ目は、法的に債権そのものが消滅した場合です。会社更生法や民事再生法による更生計画、あるいは債権者集会の協議で債権の切り捨てが決まった場合が該当します。この場合、切り捨てられた金額がそのまま損金になります。

2つ目は、法的に債権は残っているものの、回収不能であることが客観的に明らかな場合です。取引先の資産状況、支払能力などから見て、全額の回収が事実上不可能だと判断できるケースがこれにあたります。

3つ目は、継続的な取引をしていた相手との取引を停止してから1年以上が経過し、それでも支払いがない場合です。この場合は売掛債権に限られますが、備忘価額として1円を残したうえで、残りの金額を損金に計上できます。

どのパターンでも「証拠」が生命線になる

後継者の方が「法的に債権が消滅した場合や、回収不能が明らかな場合ですね」と整理してくれた通り、それぞれのパターンには認められる要件が細かく決まっています。ここで参謀が付け加えた「事実を示す資料を揃えて判断するのが安全です」という一言が、実務上いちばん重要な部分です。

法的整理によるものであれば、更生計画や協議決定の書面そのものが証拠になるので、比較的判断しやすいでしょう。悩ましいのは2つ目の「回収不能が明らか」なケースです。何をもって「明らか」と言えるのか、社長の主観だけでは通用しません。

取引先の決算書、破産や廃業の状況、資産の有無を確認した記録、督促を行った履歴など、第三者が見ても納得できる資料を積み上げておく必要があります。督促状のコピーや内容証明、取引先とのやり取りのメールも、いざというときの裏付けになります。

3つ目の形式基準による貸倒れは、要件自体はシンプルですが、「取引停止後1年以上」という期間の起算点を誤解している会社が意外と多いところです。最後の弁済があった日や、最後に取引をした日など、どの時点を起算点にするかで結論が変わってきますので、該当しそうな債権があれば早めに確認しておくのが安心です。

判断に迷うなら、まず整理してみる

貸倒損失は、要件を満たせば大きな節税効果を生む一方で、要件を満たさないまま計上すると、後から否認されて追徴課税を受けるリスクもあります。回収できない売掛金があるからといって、安易に損金処理をするのは危険です。

まずは自社が抱えている不良債権を洗い出し、それぞれがどのパターンに近いのか、証拠となる資料が揃っているかを確認するところから始めてみてください。放置している売掛金があるなら、決算を迎える前に一度整理しておくのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。