先日、決算前のある社長からこんな相談を受けました。
「新しいパソコンとオフィス家具をまとめて買い替えたいんだけど、経費にできる金額に上限ってあるの?」
答えは、上限というより「金額の帯」によって扱いが変わる、というのが正確なところです。同じ備品でも、いくらで買ったかによって経費になるスピードがまったく違います。今日はこの「10万・20万・30万円の壁」について、決算前に知っておきたいポイントを整理してみます。
10万円未満なら、その場で全額経費
取得価額が10万円未満のものは、資産として計上する必要がありません。消耗品費などの科目で、購入した期に全額を経費にできます。
プリンターや小型の什器、ちょっとした工具類などがこれに当たります。会計処理もシンプルで、資産台帳への登録も償却計算も不要です。金額が小さいものについては、迷わずこの区分で処理して問題ありません。
20万円未満なら「3年で均等に」という選択肢
10万円以上20万円未満のものは、一括償却資産として扱う方法があります。この場合、購入した月がいつであっても、3年間で均等に経費化していきます。
通常の減価償却は「その資産を何ヶ月使ったか」で月割り計算をしますが、一括償却資産はその手間がありません。期末近くに購入しても、その期に3分の1をまるごと経費にできるのが特徴です。急いで年度末に駆け込み購入したいときには、この扱いが地味に助かります。
30万円未満は中小企業なら即時償却も可能
さらに、青色申告をしている中小企業者等であれば、30万円未満の資産について「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」を使い、取得した期に全額を経費にできる制度があります。
ただしこちらは年間300万円までという上限があり、時限措置として延長を繰り返している制度なので、決算のタイミングで最新の適用状況を必ず確認しておく必要があります。
どの帯を選ぶかで、利益と資金繰りの見え方が変わる
ここで大事なのは、「安ければ安いほどいい」という単純な話ではないということです。
例えば、今期は利益が出すぎていて法人税の負担を減らしたい、という状況であれば、30万円未満のものはできるだけ即時償却して利益を圧縮するのが理にかなっています。
逆に、今期はすでに赤字気味で、来期以降に利益が見込まれるという状況なら、あえて一括償却資産として3年に分散させ、経費を将来の黒字期間にぶつけていくという選択も成り立ちます。
金額の帯そのものは税法上のルールですが、「その帯の中でどの処理方法を選ぶか」は、会社の利益計画や資金繰りに合わせて経営判断できる部分です。
注意しておきたいこと
一点だけ気をつけたいのは、これらの特例はいずれも「取得価額」で判定するという点です。消費税の処理方法(税込経理か税抜経理か)によって、同じ商品でも判定される金額帯が変わることがあります。
税込29万8千円の商品でも、税抜経理をしていれば税抜金額で判定されるため、30万円の壁を余裕を持って下回ることもあります。逆のケースもあるので、購入前に経理方式を踏まえた金額のシミュレーションをしておくと安心です。
決算前にまとまった設備投資を考えているなら、金額を10万円・20万円・30万円のどの帯に収めるかで、当期の利益の見え方が変わってきます。購入時期と金額の調整だけでできる対策なので、今期の決算を見据えて一度整理してみることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。