先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「うちの部長、実は取締役でもあるんだけど、賞与ってどう扱えばいいの?」
多くの社長が「役員に払う賞与は経費にならない」と思い込んでいます。たしかにそれが原則です。ですが、その役員が部長や工場長といった使用人としての肩書も持っている場合、話は変わってきます。
役員賞与が損金にならない理由
役員賞与が原則として損金不算入なのは、利益操作の防止が目的です。決算直前に「今期は儲かったから役員に多めに払おう」とやられてしまうと、法人税の計算がいくらでも操作できてしまいます。
そのため定期同額給与や事前確定届出給与など、決められた形以外の役員賞与は経費として認められません。
使用人兼務役員なら例外がある
ここで登場するのが「使用人兼務役員」という制度です。取締役でありながら部長や課長といった使用人としての職制も兼ねている人については、使用人としての職務に対応する賞与部分を損金にできます。
先ほどの製造業の社長のケースで言えば、その方が工場長を兼務し、他の工場長クラスの社員と同じように現場の采配を任されているのであれば、使用人分の賞与は経費として計上できる可能性が高いということです。
役員報酬の全額が縛られるわけではなく、あくまで「使用人として働いた分」だけが対象になる点がポイントです。
誰でも兼務役員になれるわけではない
注意したいのは、肩書だけ部長と名乗っていれば認められる、という話ではないことです。社長や副社長、専務、常務といった、会社の経営方針そのものに関わる立場の役員は、そもそも使用人兼務役員にはなれません。
経営の意思決定に携わる立場と、現場で使用人として働く立場は本質的に相容れない、という考え方が背景にあります。実質的に経営判断をしている人が「肩書上は部長」と言い張っても、税務署は通してくれません。
支給時期と支給基準がすべて
もうひとつ、実務で一番間違えやすいのが支給の仕方です。使用人分の賞与として認めてもらうには、他の使用人と同じ時期に、同じ算定基準で支給する必要があります。
夏と冬のボーナス時期に一般社員へ支給しているなら、兼務役員の使用人分もそのタイミングで払う。査定表や評価基準が社内にあるなら、同じ基準で金額を算出する。この2点がそろって初めて、使用人分としての損金算入が成立します。
逆に言えば、役員報酬とまとめて年度末に一括で払ってしまったり、他の使用人にはない独自の算定方法で金額を決めてしまったりすると、使用人分も含めて全額が役員賞与とみなされ、丸ごと否認されるリスクがあります。せっかくの制度も、線引きを誤ると逆効果になってしまうわけです。
実務でやっておきたいこと
兼務役員がいる会社では、まず就業規則や賃金規程のなかで、その役員の使用人としての職務内容と賞与算定基準を明文化しておくことをおすすめします。
税務調査で聞かれるのは「なぜこの金額なのか」「他の社員とどう基準が揃っているか」です。規程と支給実績がきちんと連動していれば、堂々と説明できます。
役員だからと賞与を丸ごと諦めていた方は、その役員が本当に兼務役員になれる立場かどうか、一度整理してみる価値があります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。