先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。会社の業績は好調なのに、手元に残るお金がなかなか増えない。理由を聞いてみると、役員報酬をすべて自分ひとりで受け取っていたのです。
日本の所得税は累進課税ですから、ひとりに所得が集中するほど税率は跳ね上がります。課税所得が900万円を超えるあたりから税率は33%に、1800万円を超えれば40%に達します。同じ1000万円の報酬でも、ひとりで受け取るのと、家族数人に分けて受け取るのとでは、世帯全体で支払う税額がまったく変わってくるのです。
所得を分ければ低い税率が使える
仕組みはシンプルです。累進税率は「ひとりあたりの所得」に対してかかります。ですから、同じ総額の報酬でも、配偶者や成人した子どもに役員報酬として分散すれば、それぞれが低い税率の範囲に収まりやすくなります。
加えて、家族それぞれに基礎控除や給与所得控除が使えるようになる点も見逃せません。ひとりに集中していれば使い切れなかった控除枠を、複数人で活用できるようになるわけです。
結果として、会社が支払う報酬の総額は同じでも、世帯として手元に残る金額が増えるケースが少なくありません。
非常勤役員でも認められる
「家族を役員にするといっても、うちの子は別の会社で正社員として働いている。無理では」と思う社長も多いはずです。
実はここが誤解されやすいポイントで、常勤である必要はありません。非常勤役員であっても、経営会議に出席して意見を述べる、月次の業績を確認して助言する、取引先との関係構築に関与するといった、経営に関わる実態があれば十分に認められます。
税理士顧問料に置き換えて考えるとイメージしやすいかもしれません。毎日事務所に通わなくても、月に数回の相談や意思決定への関与があれば顧問契約として成立するのと同じ理屈です。
名義だけの支給は否認される
ただし、ここには明確な注意点があります。実際には何の業務も行っていないのに、名義だけ役員にして報酬を支払うケースは、税務調査で確実に否認の対象になります。
過去の裁判例でも、役員としての職務実態が確認できない支給は「役員報酬」ではなく単なる利益移転とみなされ、損金算入が否認されたうえで追徴課税が課された事例が複数あります。しかも一度否認されると、過去数年分にさかのぼって課税されるため、ダメージはかなり大きくなります。
実務上は、次のような点を最低限押さえておく必要があります。
- 取締役会や経営会議の議事録に、その家族の発言や関与を残しておく
- 報酬額は業務内容や関与の程度に見合った金額に設定する(同業他社の非常勤役員報酬と比較しても不自然でない水準)
- メールやチャットのやり取りなど、業務に関与した記録を残しておく
特に報酬額については、「とりあえず高めに設定して節税効果を最大化しよう」という発想が一番危険です。実態とかけ離れた高額報酬は、それだけで税務署の目を引く材料になります。
先の社長には、まず配偶者を非常勤の取締役として迎え、月次の資金繰りチェックと金融機関対応に関わってもらう形からスタートすることを提案しました。無理のない業務範囲から始めて、実態を積み重ねていくのが結局は一番安全な進め方です。
もし家族への所得分散をこれから検討するなら、まず「その家族に実際にどんな業務を任せられるか」を具体的に洗い出すところから始めてみてください。役員報酬の金額は、その後で決めても遅くありません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。