先日、年商3億円の建設会社の社長から、こんな相談を受けました。「決算のたびに自分の役員報酬にかかる所得税が重くて、手取りが増えた実感がまったくない」というのです。

通帳を見せてもらうと、役員報酬は月180万円。額面だけ見れば十分すぎる数字ですが、そこから所得税・住民税・社会保険料が引かれ、実際に自由に使えるお金は半分程度まで目減りしていました。

報酬をひとりに集めると、税率が跳ね上がる仕組み

日本の所得税は累進課税なので、ひとりが受け取る報酬が増えるほど、その報酬にかかる税率もどんどん上がっていきます。年収900万円を超えたあたりから税率は33%に乗り、1,800万円を超えれば40%です。

社長ひとりに報酬を集中させるということは、いちばん高い税率の帯に、会社の利益をわざわざ押し込んでいるのと同じことなのです。

ここで有効になるのが、実際に経営に関わっている家族を役員にして、報酬を分ける方法です。同じ総額の報酬でも、ひとりで1,800万円受け取るより、ふたりで900万円ずつ受け取るほうが、世帯全体の税率は下がります。所得税は個人単位で課税されるため、受け取る人数が増えれば、それぞれの適用税率は下がっていくからです。

配偶者や後継者であるお子さんがすでに経理や営業の一部を担っているなら、その働きに見合った報酬を設定し、正式な役員として位置づける。これだけで、会社全体の税負担を大きく変えられるケースは少なくありません。

「名前だけ役員」は税務調査で真っ先に狙われる

ただし、ここには大きな落とし穴があります。実際には出社もせず、経営判断にも一切関わっていない家族を役員として登記だけして、報酬を払っているケース。これは税務調査で最も否認されやすいパターンのひとつです。

税務署が見ているのは、肩書きではなく実態です。「その役員は、本当にその金額に見合う仕事をしているか」が問われます。勤務実態のない役員報酬は、経費として認められず、法人税・所得税ともに追徴課税の対象になり得ます。しかも一度否認されると、過去数年分にさかのぼって修正を求められることもあるため、ダメージは決して小さくありません。

実際、私が相談を受けた別の会社では、社長の配偶者を「取締役」として月50万円の報酬を計上していましたが、業務内容を聞かれた際に具体的な説明ができず、報酬の大半が否認された例がありました。

否認されないためにやっておくべきこと

ポイントはシンプルです。職務の内容と、報酬の金額が釣り合っているかどうか。そしてそれを、あとから客観的に説明できる形で残しておくかどうかです。

具体的には、次のようなことを日頃から積み重ねておくと安心です。

  • 取締役会や経営会議の議事録に、その家族役員の発言や決定事項を記録しておく
  • 担当業務(経理、資金繰り、営業管理など)と、それにかかる稼働時間を書面で残す
  • 同業他社・同規模の会社の役員報酬相場と大きくかけ離れていないか確認する

議事録は面倒に感じるかもしれませんが、月1回、A4一枚程度でも十分です。「誰が」「何を」「どう判断したか」が残っていれば、税務調査の場でも実態を示す強力な証拠になります。

所得分散は、うまく設計すれば世帯全体の手取りを着実に増やせる、地に足のついた節税策です。一方で、書類上の体裁だけを整えて実態を伴わせないと、かえって重い代償を払うことになりかねません。

もしご家族を役員にすることを検討しているなら、報酬額を決めるタイミングで、職務内容の言語化と議事録の整備までセットで進めておくのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。