先日、愛知県で部品メーカーを経営するA社長から、こんな話を聞かせてもらいました。
「毎月20万円の家賃、ずっと手取りから払ってたんです。それを税理士に話したら、もったいないって言われて」
顧問税理士のひと言で、A社長の家計と会社の財務が、ひとつの制度によって大きく変わることになります。それが社宅制度です。
20万円の家賃が、なぜ経費になるのか
社宅制度とは、会社が物件を借りて、それを役員や従業員に転貸する仕組みです。
「自分で家賃を払っていたら経費にならないのに、会社を通すと経費になるの?」と疑問に思う方も多いはずです。ポイントは、会社が支払う賃料と、役員が会社に払う「賃料相当額」の差額にあります。
国税庁の通達に基づいて計算される役員の賃料相当額は、物件の固定資産税課税標準額をもとに算定されます。この計算式を使うと、実際の家賃よりずっと低い金額になることが多いのです。
A社長の場合、数字はこうなった
A社長の自宅マンションを会社名義で賃借し、A社長に転貸したケースを見てみましょう。
- 実際の家賃:月20万円(年240万円)
- 国税庁通達による役員負担額:月3万円(年36万円)
- 差額=法人経費になる額:月17万円(年204万円)
年間200万円超が法人経費として計上できます。法人実効税率を約30%として換算すると、年60万円超の節税効果です。
しかもA社長の手取りは変わりません。もともと手取りから払っていた家賃20万円を、今度は会社が払います。A社長が会社に払う賃料は月3万円だけ。毎月17万円分の生活コストが、丸ごと会社負担に切り替わるわけです。
「賃料相当額」の計算が肝心
ここで注意したいのが、役員が会社に払う賃料相当額の計算です。
国税庁の通達では、小規模住宅(木造132㎡以下、木造以外99㎡以下)の場合、固定資産税課税標準額と床面積をもとにした3つの数値を合算して算定します。数式だけ見ると複雑ですが、要は市区町村が決めた課税標準額をもとにした計算です。
実際の家賃相場とはまったく別の話なので、課税標準額が低い物件ほど、会社負担分(=経費)が大きくなります。小規模住宅に該当しない場合は計算式が変わり、役員の場合は従業員と異なるルールが適用される部分もあるので、必ず税理士に確認してください。
やってはいけない落とし穴
社宅制度は合法な節税手段ですが、使い方を間違えると税務調査で問題になることもあります。
役員の負担額が低すぎると「給与」と認定されるリスクがあります。国税庁が定めた計算式どおりに算定していれば問題ありませんが、それ以下にしてしまうと、差額分が役員報酬とみなされ、源泉所得税の追徴対象になりかねません。
また、会社と物件オーナーとの賃貸借契約を法人名義にすることも必須です。個人名義のまま「実態は社宅」という処理は認められません。契約書の名義変更や更新が必要な場合があるので、物件オーナーへの相談も早めに動いておきましょう。
知っているか知らないかで、毎年60万円の差が出る
A社長は「こんな簡単なことを何年もやってなかったのか、と正直悔しかったです」と話してくれました。
年60万円の節税効果は、決して小さくありません。中小企業の顧問税理士費用と同等か、それを上回る節税が、たった一つの制度の活用で実現できるのです。節税の世界は、知っているか知らないかで毎年の手残りが変わります。
まず税理士に「試算してほしい」と一言
社宅制度を活用するには、物件ごとの固定資産税課税標準額が必要です。これは市区町村から取り寄せる書類で、個人では少し手間がかかります。
顧問税理士に「今住んでいる家で社宅制度を使ったら、どのくらい節税できますか?」と一言聞いてみてください。試算してもらえば、具体的な節税額が数字で見えてきます。
社宅制度は、対象になる社長が多いわりに、使われていないケースがまだまだ多い制度です。今期の決算を前に、一度確認してみることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。