先日、顧問先の社長からこんな相談を受けました。「決算月に振り込んだ社会保険料だけ経費にして、まだ払っていない分は来期でいいですよね」。

実はこの考え方、税金を余計に払う原因になっています。

「払っていない」と「経費にできない」は別問題

決算日までに債務が確定した費用は、実際にお金を払っていなくても当期の損金にできます。これは税法上のルールで、発生主義という考え方に基づいたものです。

たとえば、決算日までの社会保険料の会社負担分。3月分の給与にかかる保険料は、実際の納付が4月末でも、3月末までに確定した債務として当期の損金に計上できます。

同じように、借入金の未払利息や、締め日の関係でまだ支給していない給与も対象になります。これらをうっかり計上し忘れると、その分だけ利益が水増しされ、法人税・住民税・事業税が余計にかかってしまいます。

仮に計上漏れが年間50万円あったとすると、実効税率30%で計算しても15万円ほど余計に納税していることになります。決して小さな金額ではありません。

いくら計上していいかは「3要件」で決まる

未払費用として堂々と計上するには、次の3つの条件を満たしている必要があります。

  • 決算日までに債務が成立していること
  • その債務の原因となる事実が発生していること
  • 金額を合理的に算定できること

たとえば社会保険料であれば、3月分の給与を支払った時点で保険料の負担義務が発生し、料率をもとに金額も計算できます。この3つが揃っていれば、支払いが翌期であっても当期の費用として問題なく計上できます。

逆に言えば、この3要件のどれか一つでも欠けていると、それは未払費用ではなく単なる見積り費用や引当金として扱われ、損金算入が認められないこともあります。「発生していることが確実」と「金額が確定できる」は、セットで満たす必要があると覚えておくとよいでしょう。

見落としやすいのは「小さくて確実な費用」

未払費用の計上漏れが起きやすいのは、金額が小さく、かつ確実に発生することがわかっている費用です。

社会保険料の会社負担分や、月末締め翌月払いの給与、借入金の利息などは毎月ほぼ同じ金額で発生するため、経理の現場でも「いつもの処理」として流れてしまいがちです。特に決算月をまたぐタイミングでは注意が必要です。

3月決算の会社であれば、3月分として発生した費用が4月に支払われるケースを一つずつ洗い出しておくと、計上漏れを防げます。顧問税理士がいる場合でも、日々の経理を自社で行っている会社では、この確認が漏れたまま決算を迎えてしまうことが少なくありません。

未払費用は、税務調査で否認されるリスクが低いわりに、見落とすと確実に税負担が増える項目です。決算前には、社会保険料・利息・給与を中心に、未払いのまま計上できる費用がないか一度リストアップしてみることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。