決算まであと1ヶ月というタイミングで、ある社長からこんな質問をもらいました。「保険料を年払いにすると節税になるって聞いたんですが、本当ですか」。
結論から言うと、本当です。これは「短期前払費用の特例」と呼ばれる制度で、知っているかどうかで今期の利益の見え方がまるで変わってきます。
来期の費用を、今期の損金にできる
通常、家賃や保険料を前払いした場合、その支払いは「前払費用」として資産計上され、実際にサービスの提供を受けた期間に応じて少しずつ費用化していくのが原則です。
ところが、支払った日から1年以内にサービスの提供を受ける費用については、特例として支払った期に全額を損金にしてよいというルールがあります。これが短期前払費用の特例です。
例えば3月決算の会社が、3月に向こう1年分の家賃を前払いすれば、来期に使う分の家賃まで今期の損金に含められます。決算前に利益が想定より出すぎてしまったとき、有効な選択肢のひとつになります。
使えるのは家賃や保険料だけではない
家賃やリース料、保険料はもちろん、地代や倉庫の使用料など、契約に基づいて継続的にサービスの提供を受けるものであれば広く対象になります。
ポイントは「1年以内に役務提供を受ける契約であること」です。数年分をまとめて前払いしても、1年を超える部分は特例の対象外になりますので、期間の設計には注意が必要です。
一度始めたら、やめられない
ここが一番見落とされやすいところですが、この特例は「継続適用」が条件です。今期だけ得だからと年払いに切り替えて、来期また月払いに戻す、という使い方は認められません。
毎期同じ処理を続けることが前提になっているため、一度年払いに切り替えたら、基本的にはその処理をずっと続けることになります。翌期以降も同じタイミングで同じ金額のキャッシュが出ていく前提で、資金繰りの計画を立てておく必要があります。
また、実態のない前払いや、金額が不自然に大きい契約については、税務調査で否認されるケースもあります。あくまで通常の取引条件の範囲内で、実際に契約と入金が伴っていることが前提です。
資金繰りとのバランスを見て判断する
短期前払費用は、決算対策として即効性のある手法です。ただし、当然ながら来期分の費用を先に現金で払い出すことになるため、手元資金が薄い時期に無理に使うと、資金繰りを圧迫します。
節税額と、前払いによって出ていくキャッシュを天秤にかけたうえで、顧問税理士と相談しながら金額とタイミングを決めるのがおすすめです。
もし家賃や保険料の支払い方法を見直したことがないなら、来期の契約更新のタイミングで、年払いへの切り替えを検討してみてください。決算前の一手として、覚えておいて損はない制度です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。