先日、個人事業で年商8000万円ほどの元社長から、こんな相談を受けました。「社会保険料が重くてね、何か手はなかったのか」と。
事業が順調に伸びるほど、社会保険料の負担も比例して重くなっていきます。国民健康保険には上限がありますが、それでも年間100万円近くを支払っている個人事業主は珍しくありません。
そこで出てくる選択肢のひとつが、マイクロ法人の活用です。
なぜマイクロ法人で社会保険料が下がるのか
個人事業とは別に、小さな法人をもうひとつ作る。そちらの法人から、最小限の役員報酬を受け取る。これがマイクロ法人スキームの基本構造です。
社会保険料は「報酬額」に応じて決まります。個人事業主が国民健康保険・国民年金に加入する場合、所得水準に応じて保険料が上がっていきますが、マイクロ法人から少額の役員報酬、たとえば月5万円程度を受け取り、そちらの社会保険に加入すると、保険料が報酬額ベースで計算されるため、結果的に負担が下がるケースがあります。
個人事業の所得自体は法人化せずそのまま残すため、事業の柔軟性を保ちながら、社会保険の入り口だけ法人経由に切り替えるイメージです。
具体的にどれくらい差が出るのか、数字で見てみましょう。年収2000万円の個人事業主が国民健康保険・国民年金に加入すると、年間の負担は100万円を超えることも珍しくありません。一方、マイクロ法人から月5万円の役員報酬を受け取り、協会けんぽ・厚生年金に加入した場合、年間の社会保険料は15万円前後に収まることがあります。差額は数十万円単位になり、これが数年続けば決して小さな金額ではありません。
誰でも使えるわけではない
ただし、この方法は「誰でも簡単に使える節税テクニック」ではありません。
まず大前提として、マイクロ法人には事業の実態が必要です。売上や業務内容が伴わない、名前だけのペーパーカンパニーでは、税務調査で否認されるリスクがあります。実際に何らかの事業を行い、帳簿をつけ、取引実態を残しておくことが前提条件です。
また、法人を作るということは、それだけ手間とコストが増えるということでもあります。
- 法人設立費用(株式会社で20万円前後、合同会社なら6万円前後)
- 毎年の法人住民税均等割(最低でも年7万円程度、赤字でも発生)
- 税理士への依頼費用(法人決算がもう1件増える)
- 社会保険の手続き、年末調整、法定調書などの事務作業
これらのコストと手間を差し引いても、社会保険料の削減効果が上回るかどうか。ここを試算してから判断する必要があります。
年商や個人の所得水準によっては、削減効果よりもコストのほうが大きくなってしまうケースも十分にあり得ます。年間の社会保険料が数十万円程度しか下がらないのに、法人維持コストで相殺されてしまっては本末転倒です。
検討する前にやっておきたいこと
マイクロ法人の活用を検討するなら、まずは現状の社会保険料と、法人化した場合のシミュレーションを並べて比較してみることです。
役員報酬の設定額によっても保険料は変わりますし、事業の実態づくりにどれだけコストがかかるかも人によって違います。「周りがやっているから」で飛びつくのではなく、自分の数字で試算してから動くのが鉄則です。
もしマイクロ法人が気になっているなら、まずは現在の社会保険料の内訳を確認し、税理士に試算を依頼するところから始めてみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。