先日、顧問先の社長から「保険会社の担当者に、この保険に入れば株価対策になると勧められたんですが」と相談を受けました。決算を控え、そろそろ自社株の評価を下げておきたいという時期だったこともあり、社長はかなり前向きでした。

ですが結論から言うと、その提案はもう時代遅れです。保険料を払って利益を圧縮し、自社株の評価を下げるという手法は、令和元年の税制改正で事実上封じられました。

なぜ「保険で株価対策」が効かなくなったのか

かつては保険料の全額、あるいは半額を損金にできる商品が数多く存在しました。利益を大きく圧縮できるため、自社株の評価額を下げる手段として重宝されていたわけです。

ところが2019年の改正で、最高解約返戻率が高い商品ほど資産計上の割合が増えるルールに変わりました。解約返戻率50%超70%以下なら資産計上40%、70%超85%以下なら資産計上60%、85%超になるとさらに細かい計算式で資産計上割合が決まります。

返戻率の高い商品ほど「損金にできる部分」が小さくなる設計です。つまり、株価対策として効果の大きかった商品ほど、今の制度では利益圧縮効果が薄くなっているのです。年間保険料1,000万円を払っても、実際に損金算入できるのは数百万円程度、というケースも珍しくありません。

本当の主役は役員退職金

では自社株の評価を下げたいとき、何を使うべきか。答えはシンプルで、役員退職金です。

役員退職金は功績倍率法などで算定した適正額の範囲内であれば、全額を損金算入できます。数千万円から場合によっては億単位の損金を一度に計上できるため、利益と純資産を同時に大きく減らせます。自社株の評価は純資産価額方式や類似業種比準方式で算定されるので、純資産が減れば評価額もそれに応じて下がります。

実際、退任時期に合わせて退職金を支給し、その年度に自社株を後継者へ贈与・譲渡するというのは事業承継の王道パターンです。保険1本で仕込むより、退職金という大きな損金を軸に設計したほうが、効果も再現性もはるかに高くなります。

保険の役割は「原資づくり」まで

ここで誤解してほしくないのは、保険が不要という話ではないということです。役員退職金は金額が大きい分、支給時にまとまった現金が必要になります。その原資を計画的に積み立てておく手段として、法人保険は今でも有効です。

つまり保険は主役ではなく、退職金という主役を支える脇役です。この主従関係を取り違えて「保険そのもので株価を下げる」と考えてしまうと、期待した節税効果が得られないまま、解約時期や返戻率のコントロールに悩まされることになります。

注意したいのは、退職金の額を過大に設定すると税務調査で否認されるリスクがある点です。功績倍率や最終報酬月額、勤続年数といった要素から算定した適正額を超えないよう、事前に顧問税理士と金額を詰めておく必要があります。

もし今、保険営業から「株価対策になる」という提案を受けているなら、一度立ち止まって、それが損金の何%を占める商品なのか、退職金プランとの組み合わせは検討されているかを確認してみてください。主役と脇役を正しく配置するだけで、承継準備の精度はぐっと上がります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。