先日、製造業を営む社長からこんな相談を受けました。「先月、取引先と1人8,000円の焼き肉に行ったんですが、これって交際費で計上したほうがいいですか?」

その場でこう答えました。「飲食費で全額落とせますよ。交際費の枠を使う必要すらありません」と。

社長は少し驚いた顔をしていましたが、2024年4月から税制が変わったことを知らないままでいる方は、実はまだかなり多いんです。

「5,000円ルール」が倍になった

2024年4月1日以降に支出した接待飲食費から、いわゆる「交際費除外基準」が改正されました。それまで1人あたり5,000円以下だった基準が、1万円以下に引き上げられています。

この基準以下であれば、接待飲食費を「交際費」として処理する必要がなくなります。会議費や飲食費として計上でき、交際費の枠を一切消費せずに全額損金算入できるわけです。

年間を通じて接待が多い会社であれば、この差はじわじわと効いてきます。月に5〜10回、1人8,000円前後の食事をしているなら、年間で数十万円単位の課税所得が変わってくる計算になります。

全額経費にするための「5項目記録」

ただし、記録なしで認められるわけではありません。飲食費として損金算入するには、領収書の裏や別紙に以下の5項目を記録しておく必要があります。

  • 飲食等の年月日
  • 参加した取引先の氏名と会社・役職(自社との関係がわかるように)
  • 参加した人数
  • 飲食の金額と店名
  • 飲食を行った業務上の目的

これを書いておかないと、金額が基準以下であっても全額損金として認められないリスクがあります。逆に言えば、この5項目さえ残しておけばいい。食後にスマホのメモアプリに打ち込む習慣をつけておくだけで十分です。

なお、1万円以下かどうかは1人あたりの実額で判断します。2人で2万2,000円なら1人1万1,000円になるので、交際費扱いになります。領収書を分けたり、人数を多く見せたりする操作は通用しませんので、実態通りに計算してください。

中小法人にはもう一本「切り札」がある

1万円ルールとは別に、中小法人(資本金1億円以下)には年間800万円までの交際費を全額損金算入できる特例があります。こちらは以前からある制度ですが、2つのルールを組み合わせて使える点がポイントです。

具体的には、こんな使い分けが有効です。

1人1万円以下の飲食は飲食費として処理し、800万円の枠には含めない。1万円を超える接待や、手土産・ゴルフ代などは交際費として計上し、800万円の枠のなかで全額損金にする。

この組み合わせにより、接待関連の支出をほぼ全額経費化できる体制が作れます。800万円の枠を温存することで、より単価の高い接待にも対応できる余地が生まれます。

ひとつだけ注意してほしいこと

1万円ルールはあくまで「得意先等との接待飲食費」が対象です。参加者が全員自社の社員という場合には使えません。社内の飲み会や部署の打ち上げは、別途、福利厚生費や会議費の要件を満たすかどうかで判断することになります。

また、この制度は「1人1万円以下の飲食費は全額損金」と読みがちですが、正確には「交際費から除外して損金算入できる」という話です。5項目の記録をしないまま処理すると、税務調査で否認されるケースもあります。記録の習慣を先につくっておくのが大事です。

今期の経費を振り返ってみて、1万円以下の接待飲食費を交際費として処理していたなら、来期からは仕訳を見直す価値があります。800万円の枠を有効に使い切るための「余白」が増えるはずです。小さな仕訳の見直しが、積み重なると大きな節税になります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。