決算が近づくたびに、必ずといっていいほど出てくる話題があります。交際費です。

「取引先との食事は全部経費になるの?」「年間いくらまで使えるの?」——顧問先の社長からこんな質問をもらうたびに、改正後のルールがまだ浸透していないと感じます。実は2024年4月に交際費のルールが大きく変わりました。以前のままの認識で運用していると、かなり損をしている可能性があります。

今回は改正後のルールをふまえた「得する交際費の使い方」を、節税効果が大きい順にお伝えします。

第3位:飲食費の1万円基準——会食がほぼ全額経費になる

2024年4月の改正でまず変わったのが、飲食費の除外基準です。

以前は「1人あたり5,000円以下」の飲食費だけが交際費から除外でき、全額損金算入できる扱いでした。それが「1人あたり1万円以下」に引き上げられました。倍増です。

東京や大阪で取引先と少し良いお店で食事をすると、1人あたり7,000〜8,000円になることはよくあります。改正前はギリギリ基準を超えていたような食事が、今なら全額損金算入できる可能性が高い。これだけでも年間の経費計上額がかなり変わります。

ただし、この恩恵を受けるには5項目の記録が必須です。

  • 飲食をした年月日
  • 参加者の氏名と相手方との関係
  • 参加人数
  • 金額と飲食店の名前・所在地
  • その他参考事項

領収書だけでは不十分です。「誰と、何人で食べたか」が読み取れる記録をセットで残す運用を、社内に徹底しておくことが大切です。

第2位:中小企業の800万円特例——使い切れていない社長が意外と多い

資本金1億円以下の中小企業には、強力な特例があります。交際費を年間800万円まで全額損金算入できるというものです。

法人税率を30%と仮定すると、800万円フルに活用すれば最大240万円の節税効果になります。キャッシュで240万円が手元に残るというのは、中小企業にとって決して小さな話ではありません。

「うちはそんなに交際費を使っていない」という社長も多いのですが、実は交際費と気づいていない支出が意外とあります。取引先へのお中元・お歳暮、接待ゴルフのグリーンフィー、得意先への慶弔費——これらも交際費として計上できます。

一度、自社の年間交際費を棚卸ししてみると「意外と使えていた」と気づく社長が少なくありません。800万円という枠を意識しないまま決算を迎えているとしたら、かなりもったいない話です。

第1位:2つのルールの組み合わせ——これが真の節税最強パターン

ここが今回いちばんお伝えしたいポイントです。

第3位の「1万円以下の飲食費除外ルール」と、第2位の「800万円特例」は、組み合わせることでさらに効果が大きくなります。

仕組みはシンプルです。1人あたり1万円以下の飲食費は「交際費から除外」できるため、800万円の枠を消費しません。つまり、飲食費で枠を埋める必要がないぶん、接待ゴルフや慶弔費などの他の交際費に800万円の枠を丸ごと温存できるわけです。

具体例で考えてみましょう。毎月10万円の飲食交際費がある会社が1万円基準を適用すると、年間120万円分が枠の外に出ます。その結果、800万円の枠を別の交際費にフルで使える状態になる——これが組み合わせの妙味です。使い方次第では、年間50万円以上の差が出ることもあります。

ただし、どちらの方法を選ぶかは会社の状況によって最適解が変わります。飲食費の金額構成や他の交際費の内訳を見ながら判断するのが確実です。

記録がなければ、すべて水の泡

どちらのルールも、正しく記録が残っていることが大前提です。金額基準を満たしていても、帳票の不備があれば税務調査で否認されるリスクがあります。

特に飲食費の除外ルールは5項目の記録が必須です。社員が経費精算するときに「誰と何人で食べたか」を必ず書かせるルールを社内に浸透させておきましょう。記録の習慣は、あとから整備しようとすると非常に大変です。

交際費のルールは複雑に見えますが、正しく理解すれば会社のキャッシュに直接プラスの効果が出ます。2024年の改正内容をまだ自社の運用に反映できていないなら、今期中に顧問税理士に確認しておくことをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。