先月、年商3億円の建設会社を経営する社長から相談を受けました。「最近、接待で使う金額が増えてきたんだけど、交際費ってどこまで経費にできるの?」という問いでした。
そこで「1万円ルール、知ってますか?」と聞くと、「え、5,000円じゃないの?」と首をかしげていました。2024年4月にルールが変わってから1年以上が経つのに、旧基準のまま運用している会社は今でも少なくないのです。
変わったのは「基準額」だけじゃない
結論から言います。2024年4月1日以降、1人あたり1万円以下の飲食費は、交際費としてカウントされなくなりました。つまり、その金額は最初から損金算入(経費)として扱えるのです。
以前の基準は5,000円でした。2人で食事をして合計8,000円なら1人あたり4,000円で除外OK。でも合計11,000円になると、1人あたり5,500円で基準を超えてしまい、全額が「交際費」として別枠の管理対象になっていました。
それが1万円に引き上げられたことで、たとえば2人でランチをして合計18,000円未満(1人あたり9,000円)なら、全額をそのまま損金算入できます。選べる飲食の幅がひとまわり広がった、というのが体感として近いかもしれません。
中小企業なら「800万円まで全額」の特例も
交際費の話をするとき、もうひとつ押さえておきたいのが「800万円の特例」です。
資本金1億円以下の中小企業は、年間800万円を上限に交際費を全額損金算入できる特例があります。1万円基準の「飲食費を交際費から除外する」制度とは、どちらか有利なほうを選んで使う形になります。
年間の接待飲食費が800万円に満たないなら、特例のほうがシンプルで使いやすいケースが多いです。逆に、1人あたりの単価が高い接待が中心で、800万円を超えるようなボリュームがある場合は、1万円基準で「そもそも交際費から外す」ほうが有利になることもあります。どちらが得かは自社の接待の実態次第なので、税理士と一緒に確認するのが確実です。
「記録がない」と税務調査で全額アウト
ここが最も大事なポイントです。1万円基準の恩恵を受けるには、飲食のたびに以下の5項目を記録することが条件になっています。
- 開催日
- 参加者の氏名・会社名・役職などの関係
- 参加人数
- 金額と飲食店の名称・所在地
- 飲食の目的などその他参考事項
「たぶん大丈夫だろう」と記録を省いてしまうと、税務調査のときに全額否認されるリスクがあります。1人あたり1万円以下であっても、記録がなければただの私的飲食と見なされかねません。
ただ、これは実際のところそれほど難しい話ではありません。レシートを保管しながら、参加者と関係・目的を一言メモしておくだけです。最近は経費精算アプリで撮影と同時に入力できるものも多いので、その場で完結させてしまうのが一番確実です。
「知らなかった」が一番もったいない
接待の頻度が高い業種、たとえば建設・不動産・製造・士業・金融などは、取引先との関係維持に飲食費が発生しやすいです。それが適切に経費化できていないとすれば、毎月少しずつ損をしていることになります。
仮に年間の接待飲食費が360万円あったとして、これが全額損金算入できれば、法人税率約23%で計算すると80万円超の節税効果になります。「大したことない」と見送るには惜しい金額です。
もちろん、交際費として認められるには業務との関連性が必要ですし、個人的な飲食を無理やり経費にするのは本末転倒です。ただ、適切な接待や取引先との飲食であれば、積極的に活用すべき制度です。
今一度、自社の経費精算フォーマットを確認してみてください。5項目をちゃんと記録できる仕組みになっているか、旧基準の5,000円のまま運用されていないか。まだルールを整備できていないなら、今期中に社内フォーマットを作っておくことをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。