先日、ある建設業の社長からこんな言葉が返ってきました。「交際費は5,000円ルールでしょ?とっくに知ってますよ」。

でも話を聞いてみると、2024年4月以降も5,000円基準のまま処理を続けていました。年間で概算すると、損金に落とせたはずの金額が80万円以上取りこぼされていた計算になります。

2024年4月、上限が倍になった

接待飲食費の特例——通称「1人あたりいくら以下なら交際費扱いしなくていい」というルールは、長らく「5,000円以下」が基準でした。これが、2024年4月1日以降の支出から「1万円以下」に引き上げられています。

どういうことかというと、社長が取引先と2人で会食して合計16,000円(1人8,000円)だった場合——旧基準では5,000円を超えるため交際費として処理する必要がありました。しかし新基準では、1人1万円以下に収まっているので交際費の枠に含めず、そのまま全額損金算入できます。

年間100回の会食で積み上がる差額

「うちは中小法人だから800万円の枠があるし関係ない」と思う方もいるかもしれません。でも少し考えてみてください。

仮に、年間100回の飲食で毎回1人あたり8,000円かかっているとします。この飲食費を全て交際費として処理すると、800万円の枠が少しずつ削られていきます。その枠を接待ゴルフや高額な会食に使いたくても、飲食費で埋まってしまう。

1万円ルールを使えば、1人1万円以下の飲食費は交際費の枠外になります。枠が温存される分、他の費用をより多く損金に落とせます。結果として、年間で落とせる交際費の総額が増えることになります。

大法人(資本金1億円超)の場合はさらに効果が大きく、以前は接待飲食費の50%しか損金算入できなかったものが、1万円以下であれば全額落とせるようになります。

特例を使うための3つの条件

この特例、要件を満たさないと適用できません。税務調査で指摘されないよう、基本をしっかり押さえておきましょう。

飲食費であることが大前提です。接待ゴルフや観劇、贈答品、旅行費用はこの特例の対象外です。あくまで「飲み食いにかかった費用」に限られます。

社内だけの飲食ではないことも条件です。役員や従業員だけで行った社内懇親会には使えません。外部の取引先や得意先など、社外の人間が1人以上参加していることが必要です。

記録をきちんと残すことも忘れずに。具体的には「飲食した日付」「参加者の氏名・所属・会社名」「参加人数」「飲食店の名称と所在地」「金額」を記録しておく必要があります。領収書だけ取っておけば大丈夫——は通用しません。

「1人あたり1万円」の計算は税込で

もう一点、実務で引っかかりやすいのが計算方法です。

「1人あたり1万円以下」は、支払い総額(税込)を参加人数で割った金額で判定します。

例えば4人で税込44,000円の会食は、1人あたり11,000円となり、惜しくも特例対象外です。同じシチュエーションでも、4人で36,000円(1人9,000円)なら全額OK。会食の規模感によって結果が大きく変わります。

担当者に「参加人数を確認して1人あたり金額を計算してから仕訳する」フローを共有しておくだけで、取りこぼしがかなり減ります。飲食後に精算するときに、ひと手間かけるだけの話です。

今すぐ顧問税理士に確認を

この改正は2024年4月以降の支出に適用されています。すでに2025年の決算を迎えた会社では、前期の処理を振り返ってみる価値があります。

顧問税理士に「うちの飲食費、1万円ルールで処理できていますか?」と一言確認してみてください。見直せる部分があれば、場合によっては修正申告の対応も含めて相談できます。

税制改正は毎年積み重なります。「知らなかった」で損をするのが一番もったいない。今期の申告前に、もう一度交際費の処理方法を見直しておくのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。