先日、飲食業を営む社長からこんな連絡がありました。

「税務調査で交際費を否認されそうで、顧問税理士に怒られました」

話を聞いてみると、毎月の接待費を何年もずっと「感覚」で処理していたそうです。金額の大小ではなく、やり方の問題でした。交際費は中小企業にとって強力な節税ツールです。ただ、使い方を間違えると枠を無駄に消費したり、税務調査でひっくり返されたりします。今日はよくある失敗を3つ、具体的にお話しします。

3位:1人あたり1万円超の飲食を、全部「交際費」に入れている

2024年4月から、税制が一部変わりました。1人あたりの飲食代が1万円以下であれば、交際費の枠を使わずに「会議費」や「福利厚生費」として全額損金にできるようになったのです。

これは小さいようで、実はかなり大きな話です。

交際費には年間800万円という上限枠があります。その枠を、本来使わなくてもよい飲食代で埋めてしまっていたとしたら——もったいないですよね。1人1万円以下の社内ランチや軽い接待なら、積極的に枠の外で処理する習慣をつけるだけで、800万円枠をより大切な接待に温存できます。

領収書の但し書きには「会議費」と記載し、参加者名と人数のメモを残しておきましょう。それだけで税務上の扱いがまったく変わります。

2位:領収書に「誰と・何人で」が書いていない

交際費として認められるには、領収書だけでは不十分です。税法上、接待飲食費には「参加人数」と「相手の会社名・氏名」の記録が必要とされています。

ところが、多くの社長が「領収書があれば大丈夫」と思っています。お酒が入った夜の接待、帰り際に慌てて受け取った領収書——名前も人数も何も書いていないことは珍しくありません。

税務調査でこれが問題になると、いくら実際に接待していても「証明できない」として否認されてしまいます。追徴課税に延滞税が加わると、節税どころかマイナスです。

対策はシンプルです。接待が終わったその場で、スマホのメモに「○○社・山田部長ほか2名・計3名」と打っておくだけでいい。習慣にしてしまえば30秒で終わります。

1位:800万円枠を使い切っていない

一番もったいないのは、これです。

中小企業は年間800万円までの交際費を全額損金にできます。法人税率を約23%として計算すると、800万円フルに使い切れば、約184万円の節税になります。

ところが、枠を余らせたまま期末を迎える社長が非常に多い。「使いすぎると税務署に目をつけられる」という誤解もあれば、単純に枠の存在を意識していないケースもあります。

枠を余らせること自体は違法でも何でもありませんが、使えた節税を使わずに終わるのは純粋な機会損失です。決算の2〜3か月前になったら、顧問税理士に「今期の交際費の使い方、あとどれくらい余裕がありますか?」と確認するのが賢いやり方です。

社員との食事会、取引先への御礼、業界の懇親会参加費——適切に計上できているか、今一度見直してみてください。

まとめるより、行動してほしい一点

今日の話で、すぐにできることがひとつあります。次の接待が終わったとき、スマホに「参加者・人数・会社名」をメモする習慣をつけること。たったこれだけで、2位の落とし穴は完全に防げます。

800万円枠の使い残しが気になる方は、今期の残り月数と今の交際費残高を確認してみてください。まだ枠がある、でも期末まで時間が少ない——そう気づいたら、顧問税理士と相談するタイミングです。

交際費は正しく使えば、合法的かつ強力な節税手段になります。ルールを知って、枠をしっかり活かしてほしいと思います。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。