先日、知人の社長からこんなメッセージが届きました。「税理士から小規模企業共済を勧められたんだけど、ぶっちゃけどれくらい得なの?」

たしかに、名前だけは聞いたことがある、でも「自分にどれだけメリットがあるのか」がいまひとつ腑に落ちていない、という経営者は少なくありません。今回は具体的な数字を使って、この制度の実力をきちんとお伝えします。

月7万円が、課税所得から丸ごと消える

小規模企業共済は、国(中小機構)が運営する経営者向けの積立制度です。毎月1,000円から最大7万円まで掛け金を設定でき、その全額が「所得控除」として認められます。

年間に換算すると、満額なら84万円。これが丸ごと課税所得から差し引かれます。生命保険料控除や小規模企業共済等掛金控除の中でも、上限の大きさは群を抜いています。

所得税率30%の社長なら、年間33万円以上が手元に戻る計算

仮に所得税率が30%の社長が毎月7万円を満額掛けたとします。年間84万円の控除に対して、所得税の節税効果は約25万円。さらに住民税(一律10%)も合わせると、約8万4,000円の節税になります。

合計すると、年間33万円超の節税です。月額に直せば約2万8,000円。掛け金7万円のうち約4割が実質タダになる感覚です。

「毎月7万円の支出が増えるだけでは?」と思う方もいるかもしれませんが、安心してください。この掛け金はどこかに消えるわけではなく、廃業・引退・一定条件での解約時に戻ってきます。節税しながら将来の退職金を積み立てているイメージです。

受け取るときも「退職所得」として課税が圧縮される

小規模企業共済のもうひとつの大きな魅力は、受け取り時にあります。

廃業や65歳以上での任意解約の場合、受け取る共済金は「退職所得」として扱われます。退職所得には「退職所得控除」という大きな非課税枠があり、加入年数に応じて課税対象額が大幅に圧縮されます。

20年加入すれば退職所得控除は800万円。月7万円×20年で積み立てた1,680万円のうち、800万円分は課税されない計算になります。さらに退職所得は「2分の1課税」が適用されるため、実際の税負担はさらに軽くなります。

積み立てるときも、受け取るときも節税できる。二重においしい制度です。

誰が加入できるのか

対象になるのは、以下のような方です。

  • 中小企業・小規模事業者の常勤役員
  • 個人事業主(フリーランス含む)
  • 一定の共同経営者

注意点として、常勤でない役員や、従業員数が業種ごとの基準を超える大企業の役員は対象外です。自分が対象かどうか迷う場合は、加入前に税理士か中小機構の窓口で確認しておくと安心です。

掛け金は500円単位で自由に変更できるので、業績が悪い年は減額、余裕がある年は増額、といった柔軟な運用もできます。

長く続けるほど効果が大きくなる設計

この制度は、若いうちに始めるほど有利です。加入期間が長いほど退職所得控除の枠が広がり、積み上がる節税総額も増えていきます。

ただし、注意点も忘れずに。加入から12ヶ月未満で任意解約した場合は掛け捨てになります。また、20年(240ヶ月)未満の任意解約は元本割れのリスクがあります。あくまで長期運用を前提とした制度ですので、短期での解約を想定している場合は慎重に判断してください。

月1,000円からでも今期中に始めておく

まず月1,000円で加入してから、翌月に増額する、というやり方も可能です。大事なのは「今期中に加入する」こと。年末が近い時期でも、その年の掛け金分はその年の控除に使えます。

まだ加入していないなら、次の確定申告や決算を前に、一度税理士に相談してみてください。年間数十万円の節税チャンスを、何年も見送ってきたとしたら、それはかなりもったいない話ですよ。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。