先日、製造業を営む社長と話していたときのことです。「年商は3億を超えたのに、手取りが全然増えた気がしないんですよね」と、少し疲れた表情でそう言っていました。

決算書を見ると、確かに売上は伸びている。でも法人税と個人の所得税・住民税で、稼いだお金の半分近くが税金に消えていく構造になっていました。こういうとき、最初に検討したいのが配偶者への役員報酬です。

「奥さんに500万払えば、税金が100万減る」のはなぜか

まずは結論から言います。

社長おひとりが2,000万円の報酬をもらうより、夫婦で1,000万円ずつ分けた方が、家族全体の税負担は下がります。これが所得分散の効果です。

日本の所得税は累進課税なので、所得が高くなるほど税率が上がります。2,000万円なら最高税率45%の世界に片足が入ってきます。一方、1,000万円に抑えれば適用される税率が下がる。夫婦で合計した税金は、まとめて高い税率をかけるより、ずっと少なくなるわけです。

先ほどの社長の場合、奥さまに年500万円の役員報酬を設定したところ、年間で約100万円の節税効果が生まれました。月に換算すると8万円以上。10年続ければ1,000万円超の差です。

手続きとタイミングの注意点

奥さまを役員にするには、株主総会(または取締役会)での決議が必要です。議事録を残すことが大切で、「報酬月額○○円」と具体的に決めておく必要があります。

役員報酬は原則として期首から3ヶ月以内に設定しなければなりません。年度の途中で変更すると、変更後の差額分が損金として認められなくなります。これを「定期同額給与」のルールといいます。タイミングには十分な注意が必要です。

また、奥さまにも給与所得控除(最低55万円)が使えるので、500万円もらっても全額に税金がかかるわけではありません。社会保険の扶養から外れるケースも出てきますが、トータルで見ると節税効果の方がずっと大きいことが多いです。

「名前だけ役員」は税務署に否認される

ここだけは絶対に外せない注意点です。

税務調査で最も問題になるのが、「実態のない役員報酬」です。経理補助、取引先との連絡調整、採用面接への参加など、奥さまが実際に会社の業務に従事していることが前提です。何らかの業務実態がなければ、否認されて追徴課税になるリスクがあります。

税務署の調査官は「実際にどんな仕事をしているか」「出勤記録はあるか」「議事録は残っているか」を丁寧に確認してきます。業務内容や出勤状況を記録しておく習慣をつけておくと、万が一の調査でも慌てずに済みます。

いくら払うのが最適か

「いくら報酬を払えばいちばん節税できるか」という質問はよく受けます。

これは社長ご自身の所得、奥さまの年齢や他の収入の有無、社会保険の加入状況など、個別の事情によってかなり変わります。「とりあえず500万」ではなく、ご自身の状況を踏まえてシミュレーションすることが大切です。

目安として、所得税率の段差(195万・330万・695万・900万円の境界)を意識しながら、家族全体の税負担が最小になる配分を探っていきます。

奥さまをまだ役員にしていないなら、次の決算前に一度シミュレーションしてみることをおすすめします。特に社長の報酬が1,500万円を超えているなら、効果が出やすいゾーンです。ぜひ顧問税理士に相談してみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。