先日、こんな相談が届きました。

「今期、売上が好調だったので役員に特別賞与を出したいんです。200万円くらいを考えているんですが、問題ないですよね?」

この一言を聞いた瞬間、私はすぐに聞き返しました。「事前確定届出給与の届出は、もう税務署に出していますか?」

社長は「え、それ何ですか?」という顔をしていました。

役員賞与と役員報酬の税務上の違いを正確に把握していない社長は、実はかなり多いのです。知らないまま賞与を払い続けていると、本来払わなくてよかった税金を毎年払い続けることになります。

役員賞与は原則として会社の経費にならない

まず大前提を整理しましょう。役員に毎月同じ金額を定期的に支払う「定期同額給与」は、全額が損金(会社の経費)として認められます。これが一般的にいう「役員報酬」です。

一方、役員への賞与は原則として損金不算入。つまり会社の経費として認められません。

なぜこれが問題になるのか。損金にならないということは、法人税を納めた後のお金から賞与を出すことになるからです。ここが決定的な違いです。

200万円で計算すると差額は約68万円

中小企業の法人税実効税率はおおよそ34%です(所得水準によって異なりますが、ここでは34%で試算します)。

役員に200万円の賞与を払う場合、その200万円は損金不算入なので課税前の利益にそのまま乗ってきます。200万円 × 34% = 約68万円が余分に法人税としてかかる計算です。

同じ200万円を毎月の役員報酬に組み込んで支払えば、全額損金算入なのでこの68万円の税負担は発生しません。

たった一つの判断の差で、68万円もの差が生まれる。「知らなかった」では済まないのが税金の世界です。

賞与でも損金にする方法がある

「それでも賞与として出したい理由がある」という社長もいるでしょう。そんなときに使える制度が事前確定届出給与です。

役員に賞与を支払う前に、税務署に対して「○月○日に○○円を支払います」と届け出ることで、その賞与を損金算入できるようになります。正当な節税手法として認められた制度です。

ただし、極めて厳格なルールがあります。

届出に記載した金額と実際に支払った金額が1円でも違えば全額アウトになります。業績が予想以上に良くなって「もう少し上乗せしよう」と増額するのもNG。逆に業績が悪化して「少し減らそう」と減額するのもNG。届け出た通りの金額を、届け出た通りの日付に支払うことが絶対条件です。

この要件を外してしまえば、損金算入のメリットはゼロになります。届出書類の作成と管理は、必ず顧問税理士に相談した上で進めてください。

来期の報酬設計を今から考える

今期の業績が良かったということは、来期以降の展開も見えてきているはずです。

役員報酬の変更は、期首から3ヶ月以内に行う必要があります(一部例外を除く)。このタイミングを逃すと、原則として期中の変更はできません。決算が近づいてから「やっぱり上げたかった」と思っても手遅れです。

今からでも遅くありません。顧問税理士と一緒に「今期の着地予測」「来期の利益計画」「最適な役員報酬額」を試算しておくことが、結果的に最も手残りを増やす方法です。

役員賞与を検討しているなら、まず事前確定届出給与の仕組みと届出の締め切りを確認することから始めてみてください。知っているか知らないかで、年間数十万円の差が生まれます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。