先日、年商4億円の食品加工会社を経営する社長から、こんな相談を受けました。息子さんへの事業承継を考え始めたので、顧問税理士に相続税を試算してもらったところ、「1億2,000万円かかります」と言われたそうです。
「現金なんてそんなにない。どうすればいいんだ?」
この相談、決して珍しくありません。むしろ業績が良い会社ほど、この問題は深刻なのです。
利益を出しているほど、相続税が増える皮肉
自社株の評価額は、会社の利益や純資産をもとに計算されます。年商数億円の中小企業でも、しっかり稼いで内部留保を積み上げてきた会社であれば、評価額が2〜3億円に達することは珍しくありません。
相続税の最高税率は55%。仮に評価額が2億円なら、相続税は場合によって1億円を超えます。後継者がその現金を用意できず、やむなく会社を売却するケースが、ここ数年で急増しています。
「俺が必死で育てた会社を、税金のせいで手放すことになるのか」と悔やむ社長の声を、私は何人も聞いてきました。
財務構造を見直して、評価額そのものを下げる
実はほとんどの社長が知らない方法があります。財務構造を合法的に見直すことで、自社株の評価額そのものを圧縮できるのです。
代表的な手法としては、過剰な内部留保の適切な活用、役員退職金の活用、含み損資産の整理などがあります。これらを適切に組み合わせることで、評価額を30〜50%削減できるケースも珍しくありません。
1億円の相続税負担が5,000万円になる。言葉にすると単純ですが、後継者の経営の立ち上がりを考えると、この差は会社の存続に直結します。創業者が築いた会社を次の世代につなぐために、この対策は非常に重要です。
ただし、誤った方法で実行すると税務否認のリスクもあります。必ず相続・事業承継に精通した税理士とともに進めることが大前提です。
2027年12月末が期限の「事業承継税制の特例措置」
もう一つ、絶対に知っておいてほしい制度があります。「事業承継税制の特例措置」です。
この特例を活用すると、後継者が引き継いだ自社株にかかる贈与税・相続税の納税が猶予されます。一定の要件を満たし続ければ、実質的に免除になるケースもあります。
ただし、この特例には申請期限があります。都道府県への「特例承継計画」の提出期限は、2027年12月31日です。
2027年と聞くと「まだ余裕がある」と思いがちですが、計画を作って提出し、実際に株式を移転するまでには相応の準備期間が必要です。専門家の確保から計画策定、行政への提出まで、順序よく進めるには今から動いても決して早すぎません。
「うちはまだ先の話」と思っているうちに期限は来る
事業承継の税対策は、早く動くほど選択肢が広がります。自社株の評価を下げる施策は、実行してから効果が出るまでに時間がかかることも多いからです。評価額を下げる準備を進めながら、タイミングを見計らって承継するのが理想的な流れです。
まずは自社株の現状評価額を把握するところから始めましょう。今の評価額がいくらで、相続が発生した場合に後継者がいくら払うことになるのか。この数字を把握していない社長が、実は非常に多いのです。
数字を見てから対策を考えても遅くはありません。ただ、2027年12月という期限だけは、必ず頭に入れておいてください。
後継者に重い荷物を背負わせないためにも、今期中に一度、相続税の試算と対策の相談をしておくことをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。