先日、年商3億円の建設会社の社長から、こんな相談を受けました。
「うちの税理士は毎年同じことしか言わない。もっと節税できるはずなんだが……」
話を聞いてみると、社長はそれなりの節税はやっていました。役員報酬の設定も、保険の活用も。でも、ある制度だけが完全に抜けていたのです。
それが「経営セーフティ共済」でした。
知名度10%未満の制度が、年82万円を生み出す
経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済)は、中小企業庁が運営する共済制度です。取引先の倒産に備えるためのセーフティネットとして設計されていますが、節税効果が抜群に高い。掛金が全額損金になります。
月の掛金上限は20万円。年間で240万円まで損金に算入できます。
法人の実効税率を34%とすると、240万円 × 34% = 約82万円の節税。これが毎年積み上がっていきます。「知らなかった」と言うには、あまりにもったいない金額です。
なぜ社長の多くが素通りしているのか
「経営セーフティ共済って聞いたことない」という社長は、決して珍しくありません。
理由のひとつは、制度の名前にあります。「倒産防止」という名目で設計されているため、節税策として積極的に紹介されることが少ない。税務署のパンフレットにも、節税の文脈ではほぼ登場しません。
もうひとつは、顧問税理士の動き方です。繁忙期の決算処理をこなすだけで精いっぱいな税理士も多く、「この制度を使っていますか?」と能動的に提案してくれるとは限りません。聞かれなければ答えない——それが現実です。
知っている人だけが得をしている。そういう構造になっているのが、この制度の実態です。
役員社宅・出張日当との組み合わせで、年200万超の差になる
経営セーフティ共済の節税効果(年82万円)は単体でも大きいですが、他の節税策と組み合わせると効果がさらに膨らみます。
たとえば、役員社宅。会社名義で物件を借り、社長に社宅として貸し出す形にするだけで、家賃の大半を法人の経費にできます。個人で家賃を払うより手残りが増える。規模によっては、年間50〜100万円の差になることもあります。
もうひとつが出張日当。旅費規程を整備して、出張のたびに日当を支給する仕組みにすれば、受け取る社長側は所得税がかからず、会社側は経費になる。年間20〜50万円の効果が出るケースも珍しくありません。
この3つを組み合わせると——状況によりますが——年間200万円超の節税差になります。税務署が積極的に案内しない理由が、なんとなくわかる気がします。
注意点:「繰り延べ」という性格を理解しておく
ただし、経営セーフティ共済には押さえておくべき注意点があります。
まず、掛金は40カ月以上継続しないと解約返戻率が下がります。短期で解約すると元本割れのリスクがある。それから、解約したときの返戻金は収益として計上されるため、そのタイミングで課税が発生します。「節税」というより「課税の繰り延べ」という性格を持っているのです。
だからこそ、出口の設計が重要です。退職金を支払うタイミングや、売上が落ちて赤字が見込まれる年に合わせて解約することで、繰り延べた税金を最小限に抑えることができます。
また、加入には「1年以上継続して事業を行っていること」などの条件があります。自社の状況への適用可否は、必ず顧問税理士に確認してください。
「知った今日」が動き出すタイミング
節税で差がつくのは、「知っているかどうか」ではなく、「知ったときに動けるかどうか」だと思っています。
決算が近いなら、今月から掛金を支払い始めるだけで、今期分の損金算入が使えます。来期に回してしまえば、1年分の機会損失です。
まだ経営セーフティ共済を活用していないなら、今期中に税理士に相談することをおすすめします。「検討していませんでした」という答えが返ってくるようなら、他の節税策も含めてひとど見直すタイミングかもしれません。
知っている人だけが使い、知らない人は素通りしていく——そういう制度は、税務の世界にまだまだあります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。