「もう何もできない」——先日、3月決算を控えた製造業の社長からそんな言葉をいただきました。
残り数週間、決算に向けて帳簿を整理しながら「今期は節税できなかった」と半ば諦めている様子でした。でも、ちょっと待ってください。3月31日まで日数があれば、まだ十分に動ける手段がいくつかあります。
今回は、3月決算の会社が今すぐ確認すべきポイントを3つお伝えします。条件が揃えば50万円前後の節税につながる可能性もある話です。
30万円未満の備品を「今月」買えば全額経費になる
中小企業には「少額減価償却資産の特例」という制度があります。1点あたり30万円未満の備品や設備であれば、通常の減価償却を待たずに、購入した期に全額を即時経費として計上できる仕組みです(青色申告が前提)。
たとえば、パソコン1台が25万円、プリンターが8万円、オフィス家具が15万円。これらを今月中に購入・使用開始すれば、合計48万円がそのまま今期の経費になります。
実効税率30%で計算すると、48万円 × 30% = 約14万円の節税です。発注日ではなく「納品・使用開始日」が基準になるので、3月中に届くかどうかを必ず確認してから動いてください。
「未払費用」の計上漏れが税金の払い過ぎを招く
意外と見落とされやすいのが、この未払費用の計上です。
3月31日時点でまだ支払っていない給与や地代家賃があれば、その分を今期の経費として計上するのが正しい処理です。たとえば3月分の給与を4月に支払う会社であれば、その金額は今期の経費として処理する必要があります。
この計上が漏れると、利益が実態より大きく見え、税金を余分に払うことになります。「うちはちゃんとできているか?」と思ったら、顧問税理士に「未払給与・未払地代の確認をお願いしたい」と一言伝えるだけで対応してもらえます。
賃上げしていたなら「賃上げ税制」を見逃さない
「賃上げ税制」という名前、聞いたことはあるでしょうか。
中小企業が前年度比で1.5%以上の賃上げを実施した場合、給与増加額の最大45%を法人税から直接控除できる制度です。これは経費計上ではなく「税額控除」なので、利益が出ている年ほど効果が大きくなります。
仮に今期の給与増加額が100万円であれば、最大45万円が法人税から差し引かれます。「少し給与を上げた気がするけど、申告でちゃんと使えているか分からない」という方は、今すぐ確認してみてください。これを申告に反映できていない会社は、想像以上に多いです。
節税の基本式は「経費 × 実効税率」
節税額を考えるときのシンプルな目安は、「経費計上額 × 実効税率」です。中小企業の実効税率はおよそ30%前後が目安で、100万円の経費を追加計上できれば税負担が約30万円下がる計算になります。
今回の3つをすべて活用できれば、条件によっては50万円を超える節税も十分に射程内です。「まだ間に合う」という感覚で、この時期を有効に使ってみてください。
決算の着地をまだ税理士と確認していないなら、今週中に一度連絡を入れることをおすすめします。「あと何をすれば節税できるか」を一緒に整理してもらうだけで、見えていなかった手が出てくることがあります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。