先日、年商4億円の建設会社の社長からこんな相談を受けました。「うちは接待費が年間1,000万円くらいかかるんですが、800万円しか経費にできないんですよね?」と。
その社長、「200万円はどうせ損金にならないから仕方ない」と半ば諦めていたんです。でも実は、知っているかどうかで結果が180度変わる特例が2つあります。正しく組み合わせれば、1,000万円の接待費を全額損金にできる可能性があります。
「800万円特例」だけでは話が終わらない
中小法人(資本金1億円以下)には、年間800万円までの交際費を全額損金算入できる特例があります。多くの社長がご存じのルールです。
一方、資本金1億円超の大法人はこの枠が使えません。使えるのは「飲食費の50%を損金算入」だけ。1,000万円の飲食接待費があっても、500万円しか損金にできないわけです。
中小法人はこの点で圧倒的に有利です。ただ「800万円まで」という認識で止まっているとしたら、もう一つの特例を見落としています。
2024年4月施行「1人1万円以下飲食費」の特例
2024年4月から施行された改正で、見逃せないルールが加わりました。
1人あたりの費用が1万円以下の飲食費は、交際費から除外して全額損金にできる、というものです。
しかもこれ、800万円の枠をまったく消費しません。先に使えるボーナス枠のようなイメージです。従来は1人5,000円以下が対象でしたが、物価上昇を受けて2024年4月に引き上げられました。ランチミーティングや軽い懇親会が幅広く対象になり、実務でも使いやすくなっています。
2つを組み合わせると何が起きるか
先ほどの社長のケースで考えてみましょう。
- 年間接待費の合計:1,000万円
- うち1人1万円以下の飲食費:400万円
- 残り:600万円
まず400万円を「1人1万円以下飲食費特例」で全額損金にします。次に残りの600万円を「800万円特例」で全額損金にします。合計1,000万円、すべて損金にできました。
800万円枠を丸ごと温存したまま400万円を先に落とせるので、上限に縛られる感覚がなくなります。「どうせ800万円まで」と思っていた社長が、実質1,000万円以上を損金にできる計算です。
特例を使うために必要な記録
1人1万円以下の飲食費を認めてもらうには、以下の情報を記録に残しておく必要があります。
- 飲食の日時・場所
- 参加者の氏名と人数(外部の相手方を含む)
- 飲食の目的(どんな取引先と、何のために、など)
- 支出金額
領収書と合わせてこれらを保管しておくことが大前提です。「誰と、なぜ食べたか」が説明できない飲食費は、税務調査で否認されるリスクがあります。また、社内の人間だけの飲食は対象外です。外部の取引先や顧客との飲食であることが条件です。
接待が多い業種ほど、今すぐ確認を
この特例の恩恵を受けやすいのは、飲食を絡めた接待が日常的な業種です。不動産業、士業、建設業、飲食業などは特に確認する価値があります。
接待費の管理が「まとめて交際費」になっている会社は、1人1万円以下の飲食費を別に集計するだけで節税効果が変わります。来期の予算を組む前に、今期の接待費の内訳を一度整理してみてください。顧問税理士と一緒に確認すれば、意外な見落としが見つかるかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。