先日、顧問先の社長からこんな相談を受けました。「接待費って、どこまで経費にできるんですか?」話を聞いてみると、取引先との食事代を個人のカードで払い、そのまま「まあいいか」と流していることが多いとのこと。月に数回の接待ですから、年間で50万円近い金額になっているはずです。

「それ、全部経費にできますよ」と伝えたとき、社長の顔が変わりました。

交際費800万円の枠、本当に使いこなせていますか?

中小企業(資本金1億円以下)の場合、交際費は年間800万円まで全額を損金算入、つまり経費として認められます。これは多くの社長が「なんとなく知っている」ルールですが、実際に枠をフル活用できているかというと、まったく別の話です。

むしろ問題は「枠が余っているのに、経費にできたはずの接待費を見逃している」ケースです。年間50万円規模の接待費をきちんと計上できていない社長は、実は少なくありません。

2024年4月改正で生まれた「別枠」のしくみ

ここで知っておきたいのが、2024年4月に改正されたルールです。

「1人あたり1万円以下の飲食費」は、交際費の枠とは別に処理できるようになりました。改正前は「5,000円以下」が上限でしたが、倍の1万円に引き上げられています。

どういうことかというと、社員や取引先との軽い会食やランチを「会議費」として処理することで、交際費800万円の枠を大口の接待に集中投下できるようになるのです。毎月こまめな飲食費を交際費に突っ込んでいた会社ほど、この区分変更の恩恵は大きくなります。

区分を整えるだけで、枠の「余白」が広がる

実務でよく見るのは「交際費か会議費かよくわからないから、とりあえず交際費に入れている」という処理です。

でも、それは枠の無駄遣いです。

1人1万円以下の飲食を月に10〜20万円こなしている会社なら、年間100万〜200万円分の交際費枠を別枠にシフトできる計算になります。その分、大型の接待や取引先ゴルフ代などに枠を集中できます。

この「別枠」処理には、いくつかの条件があります。

  • 飲食の相手が社内の人間だけでないこと(社内のみの飲食は対象外)
  • 参加者の氏名・人数を記録すること
  • 1人あたりの金額が1万円以下であること

領収書と参加者記録の保存が必須です。「払った記憶はあるけど領収書がない」では認められません。

50万円を正しく経費化すると、いくら戻る?

数字で確認しておきましょう。

年間50万円の接待費を正しく損金算入できた場合、法人実効税率が30%なら 50万円 × 30% = 15万円 の節税効果です。実効税率が34%なら17万円になります。

「たかが15万」と思うかもしれませんが、これは毎年継続して得られる効果です。10年続ければ150万円。枠管理の整備だけで、顧問料の何年分もの価値が出てくる計算になります。

会議費に振り替えるときの落とし穴

一点、重要な注意をお伝えします。

会議費への振り替えは、実態に基づいて行うことが大前提です。高級レストランでの接待ディナーを「1人あたり9,999円にして会議費」とする処理は、税務調査で否認されるリスクがあります。

国税庁は金額だけでなく、場所・時間・同席者・目的なども確認します。「都内の高級フレンチで夜21時から、会議」という記録は通用しません。実態に合った科目分類を徹底することが、長期的に安全な節税の基本です。

今期の交際費、今すぐ確認を

交際費の枠管理は、期末になってから慌てても手遅れになることがあります。800万円の枠をどれだけ使っているか、逆に余らせているか——現状を把握している社長は意外と少ないものです。

次回の税理士との面談で「今期の交際費残枠はどのくらいですか?」と確認してみてください。そして、1人1万円以下の飲食費を別枠で処理するフローをまだ整えていないなら、今期中に経理ルールを見直しておくことをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。