先日、年商3億円の建設会社を経営する社長から、こんな連絡がありました。
「先生、決算を締めたら思ったより税金が多くて……。もっとやれることがあったんじゃないかと思って」
話を聞いてみると、日常的に使っている支出のうち、経費にできるものをいくつも見落としていたことがわかりました。特別なことは何もしていないのに、正しく計上し直すだけで年間100万円近く変わることもあります。今回はそんな「見落としやすい経費」を8つ、まとめてお伝えします。
1人あたり1万円以下の飲食費は「交際費」から外れる
接待交際費には、中小企業でも年800万円の損金算入枠がありますが、それとは別に「1人あたり1万円以下の飲食費」は交際費から除外できるルールがあります(2024年4月以降の改正後)。
たとえば取引先と4人でランチして合計3万円なら、1人あたり7,500円。この場合は交際費枠を消費せず、全額を損金にできます。領収書に「参加者人数・氏名・目的」を記載しておくことがポイントです。
出張日当は非課税で社長の手取りを増やせる
旅費規程を整備して出張日当を支給すると、会社は損金に落とせて、もらった役員・従業員には所得税がかかりません。これは給与では絶対に実現できない仕組みです。
社長が月に数回出張するだけで、年間数十万円の節税効果が出ることもあります。まだ旅費規程を作っていない会社は、早めに整備することを強くおすすめします。
役員社宅で家賃を法人が負担する
社長が自宅として住んでいる物件を、会社が借り上げて役員社宅にするスキームです。法人が家賃を負担しても、役員が一定の賃料相当額を会社に払えば、差額分は給与課税されません。
賃貸マンションで家賃20万円なら、うち15〜16万円を会社負担にできるケースもあります。自宅を持っている社長も、賃貸に切り替えて社宅にする選択肢があります。
セミナー代・書籍代は全額経費になる
経営に関係するセミナーへの参加費や、業務に関連する書籍代は全額経費です。意外と「プライベートと混在しているから」と計上をためらう社長が多いのですが、業務との関連性が説明できれば問題ありません。
オンラインセミナーや電子書籍も同様です。年間でまとめると、数十万円になることも珍しくありません。
慶弔費も忘れずに
取引先への香典・祝儀・お見舞い金なども、交際費として経費になります。意外と現金で支払って領収書がなく、計上し忘れているケースが多いです。
社内の従業員への慶弔見舞金は、規程を整備しておくことで、福利厚生費として処理できます。
自宅兼事務所の按分は根拠を持って
自宅の一部を事務所として使っている場合、家賃・水道光熱費・通信費の一部を事業按分できます。「使用面積の割合」や「使用時間の割合」など、合理的な根拠があれば税務署にも説明できます。
30〜50%程度の按分が認められているケースも多く、月の家賃が15万円なら年間で50〜90万円の経費が生まれます。ただし、根拠のない高い按分率は税務調査で否認リスクがあるので注意が必要です。
車両費・スマホ代も按分できる
社用車の維持費(ガソリン・保険・車検)やスマートフォンの通信費も、事業使用割合に応じて按分可能です。特にスマホは業務で使う割合が高い社長も多く、7〜8割を経費にしているケースも珍しくありません。
車両もプライベートと兼用であれば、走行距離の記録をつけておくと按分の根拠になります。
8つ挙げましたが、まず確認してほしいのは「旅費規程の整備」と「自宅兼事務所の按分」です。この2つだけでも、多くの社長が年間数十万円単位で節税効果を実感しています。
100万円の経費が増えれば、実効税率23〜34%として23〜34万円が手元に残ります。制度を正しく使うだけで生まれる節税ですので、ぜひ一度、顧問税理士と棚卸しをしてみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。