先日、製造業を経営する60代の社長から、こんな相談を受けました。
「息子に会社を継がせたいんですが、株式の評価額が3億くらいになっていて……贈与税がとんでもない金額になるって聞いて、怖くて動けないんです」
この悩み、じつは解決策があります。しかも、うまく使えば贈与税を実質ゼロにできる制度が国によって用意されています。
ただし、期限があります。2027年12月31日まで——あと約1年半です。
制度を使うと、何が変わるのか
事業承継税制の特例措置とは、中小企業のオーナー社長が後継者に株式を贈与するとき、通常であれば発生するはずの贈与税を100%猶予してくれる制度です。
「猶予」という言葉が引っかかる方もいるかもしれません。確かに「免除」とは少し違います。後継者が一定期間にわたって継続して経営を続けるなど、決められた条件をクリアし続けることが求められます。
ただ、その要件を満たし続けることができれば、最終的に猶予された税額は免除されます。実態としては「贈与税ゼロで株式を渡せる」制度と考えていただいて構いません。
億単位でも使える、これが最大のポイント
業歴の長い中小企業では、株式の評価額が1億、2億、場合によっては5億を超えることも珍しくありません。
通常、3億円の株式を贈与すると、贈与税の実効税率はざっくり50%前後になることもあります。つまり1.5億円近い税負担が後継者にのしかかる計算です。後継者が個人でその額を用意するのは、現実的に難しいケースがほとんどです。
事業承継税制の特例措置を使えば、この税負担が猶予(実質免除)されます。後継者が自己資金で税金を払う必要がなくなるため、事業承継後の資金繰りが格段に楽になります。これが「経営者にとって最強の節税スキームのひとつ」と言われる理由です。
2027年末——なぜ今から動く必要があるのか
この特例措置を受けるには、事前に「特例承継計画」を作成・提出する必要があります。税理士や認定経営革新等支援機関と一緒に計画書を作り、都道府県の担当窓口に提出するという手順を踏まなければなりません。
書類の準備から専門家との調整、都道府県への申請まで含めると、最低でも半年から1年はかかるケースが多いです。
「2027年末ならまだ余裕がある」と感じるかもしれませんが、実際に制度を活用するまでの段取りを逆算すると、今から動き始めてちょうどいいくらいのスケジュール感です。来年の今頃から動こうとすると、間に合わないリスクが現実的に出てきます。
こんな会社は要注意——「資産保有型」は原則対象外
事業承継税制の特例措置には、いくつかの適用要件があります。中でも見落とされがちなのが「資産保有型会社は原則対象外」という点です。
資産保有型会社とは、会社の資産の大部分を不動産や有価証券などの特定資産が占めている会社のこと。実際の事業実態がなく、資産管理を主目的とした会社は、この制度の対象から外れます。
そのほかの主な要件としては、以下のような点があります。
- 中小企業基本法上の中小企業であること
- 先代経営者(贈与する側)が会社の筆頭株主であること
- 後継者がすでに代表者であるか、贈与と同時に就任すること
いずれも自己判断は難しく、専門家と一緒に確認するのが確実です。
「うちは関係ない」と思っていた社長ほど、対象になる
事業承継税制を「大企業向けの制度」と思い込んでいる経営者が少なくありません。でも実態は真逆で、この制度は中小企業のオーナー経営者を主な対象として設計されています。
年商1億〜10億円規模の会社でも、創業から時間が経っていたり、業績が安定していたりすると、株式評価額が想像以上に高くなっていることがあります。「うちの株式、ちゃんと評価したことがない」という社長は、まずそこを確認してみてください。
思いのほか高い評価額になっていて、この制度の重要性を実感するケースは非常に多いです。
「自分が元気なうちに、スムーズに後継者へバトンを渡したい」と思っているなら、2027年末という期限を意識しながら、一度専門家に相談してみることをおすすめします。動き始めるのに、早すぎるタイミングはありません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。