先日、製造業を営む60代の社長から、こんな相談を受けました。
「息子に会社を引き継がせたいんだけど、税理士から相続税が2億円以上かかると言われて……。会社を渡すだけで、そんな大金が要るの?」
驚かれた方も多いと思います。でも実はこれ、中小企業のオーナー社長にとって、決して珍しくない話です。
業績が良い会社ほど、承継のハードルが高くなる
中小企業のオーナー社長の場合、会社の価値がそのまま個人資産に直結します。業績が良ければ良いほど株式評価が上がり、後継者に引き継ぐときの税負担も大きくなる。
たとえば年商5億円・純資産4億円の製造業。非上場株式の評価額は軽く数億円を超えることがあり、相続税率の最高55%が適用されると、税負担が2〜3億円になるケースもあります。
後継者は会社を回すための運転資金が必要なのに、その資金を相続税として納めなければならない。この矛盾が「親族に渡したくても渡せない」という現実を生み出し、廃業の引き金になるケースが後を絶ちません。
最大100%猶予される「事業承継税制の特例措置」
こうした状況を打開するために設けられたのが、事業承継税制の特例措置です。
一言で言えば「非上場株式にかかる贈与税・相続税を、最大100%猶予する」制度です。猶予というのは、一定の要件を満たし続ける限り税金を払わなくていいということ。実質的に非課税に近い効果が得られます。
ただし、この特例措置には明確なタイムリミットがあります。2027年12月31日までに承継を実行することが条件です。残り約1年半。想像よりも早く締め切りはやってきます。
「計画を出した方」と「出していない方」で結果が真逆になる
ここで最も重要なポイントをお伝えします。
特例措置を使うためには、事前に「特例承継計画」という書類を都道府県知事に提出しておく必要がありました。この提出期限が2026年3月末で終了しています。
まだ計画を提出していない方は、残念ながら特例措置の対象外です。これは後からどうにかなるものではありません。
一方、計画を提出済みの方は、2027年12月末までに実際の承継(株式の贈与・相続)を実行すれば適用されます。提出が済んでいるなら、あとはタイミングの問題。逆に言えば、今から約1年半という意味でもあり、悠長にはしていられません。
使える会社・使えない会社がある
特例措置の対象は、非上場株式を持つ中小企業に限られます。上場企業は対象外です。
さらに、不動産や有価証券を大量に保有する「資産保有型会社」は原則として対象外となっています。M&A目的や節税目的で設立したペーパーカンパニーのような会社も使えないケースが多いです。
要件はほかにも細かく、後継者の要件・先代経営者の要件・申告義務・継続届出の義務など、ひとつでも外れると猶予が取り消されるリスクがあります。
計画提出済みの社長がいますぐ確認すべきこと
特例承継計画を提出済みなら、今すぐ確認してほしいことが3点あります。
- 承継のスケジュール: 準備には半年〜1年かかることも多く、2027年末は想像以上に近い
- 株式評価の最新状況: 計画提出時から業績が変わっていれば、評価額も変動している
- 猶予後の継続要件: 猶予を受けた後も5年間は毎年の届出が必要。管理コストを見込んでおく
計画を提出してから数年が経っている方は、税理士との打ち合わせを一度リセットして、最新の状況を照合し直すことをおすすめします。
事業承継は「いつかやる」では間に合わないことがあります。特に期限付きの特例制度は、気づいたときには締め切り済み、ということが珍しくありません。
計画を提出済みの社長は、2027年12月末という期限をいますぐ手帳に書き込んでください。そしてまだ準備が整っていないなら、今期中に専門家を交えて動き出すことを強くおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。