先日、ある社長からこんな連絡が来ました。「業績が伸びてきたから、試しに先月から役員報酬を増やしてみたんだけど、問題ないよね?」
思わず絶句しました。このパターン、毎年必ずと言っていいほど見かけます。そして多くの場合、「問題ない」では済まない状況になっています。最悪のケースでは、50万円以上の追加税負担が待ち構えています。
役員報酬には「変えていい時期」がある
会社の経費として認められる役員報酬には、「定期同額給与」という仕組みがあります。毎月同じ金額を継続して支払うことで、初めて損金(会社の経費)として認められる制度です。
重要なのは、金額を変更できるタイミングが事業年度開始から3ヶ月以内に限られているという点。3月決算の会社なら、4月〜6月の間に決めなければなりません。それ以外の時期に変えると、変更した差額分が「損金不算入」、つまり経費として認められなくなります。
具体的に計算してみましょう。月80万円の報酬を期の途中から100万円に変えたとします。差額の20万円は経費になりません。残り6ヶ月分だけで120万円が課税対象に上乗せされる計算です。法人税率が30%なら、それだけで36万円の追加負担です。
役員ボーナスには「事前届出」が必要
もう一つ、特に注意が必要なのが役員への賞与(ボーナス)です。
従業員のボーナスは、決算に合わせて支給すれば経費になります。しかし役員への賞与は別扱いで、「事前確定届出給与」という制度に従い、支給前に税務署へ届出を提出しなければなりません。
届出の期限は、株主総会などで金額を決議した日から1ヶ月以内(または事業年度開始から4ヶ月以内の早いほう)です。この期限を1日でも過ぎると届出が無効になります。
さらに厄介なのが、届出に記載した金額と実際の支給額が「1円でもズレると全額が損金不算入になる」という点です。「今期は特に頑張ってくれたから少し多めに」という善意の追加払いも、逆に少なかった場合も、同じ扱いを受けます。容赦ありません。
役員ボーナスを200万円支給していて届出が未提出だった場合、追加の税負担は60万円近くになります。これが「50万円が消える」という話の実態です。
税務調査で真っ先に確認される
役員給与は、税務調査官が必ずといっていいほど確認する項目です。帳簿を見れば、期中に金額が変わったかどうかは一目でわかります。不定期な支払いや届出額との不一致があれば、そこから芋づる式に追及が始まります。
「知りませんでした」という言い訳は通らず、本来の税額に加えて延滞税まで加算されることもあります。一度調査に入られてから慌てても、取り返しがつきません。
特に近年は、決算書の役員報酬欄と届出書の内容を突き合わせるチェックが厳しくなっています。「うちは小さな会社だから大丈夫」という感覚は、早めに捨てたほうがいいです。
今日からできる3つの確認
まず、直近の役員報酬に変更歴がないか確認してください。期中に変えた記録があれば、その処理が正しく行われているか、顧問税理士に相談しましょう。
次に、今期または来期に役員ボーナスを支給する予定があるなら、届出書の提出期限を今すぐカレンダーに入れてください。「年に一度の手続き」は忘れやすいものです。リマインダーを入れるくらいの徹底が必要です。
そして、報酬額の設定根拠を文書として残しておきましょう。「なぜこの金額にしたのか」を議事録や書面で説明できる状態にしておくと、税務調査での対応が格段に楽になります。
役員報酬は、毎期の株主総会が終わったら顧問税理士と確認する習慣をつけてほしいと思います。「変えたくなってから相談する」より「変える前に相談する」を繰り返すだけで、長い目で見た節税の結果は大きく変わります。今期の総会前に、一度確認を取ってみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。