先日、製造業を経営する60代の社長と話していたとき、こんな言葉が出ました。
「会社を息子に渡すつもりなんだけど、まだ先の話だから今は考えてない」
その言葉を聞いて、少し心配になりました。「まだ先」と思っているうちに、選択肢が一つずつ消えていく——事業承継の税金問題は、まさにそういう性質のトラブルだからです。
2000万円以上が税金で消えるのは「大企業だけの話」ではない
自社株の評価が高い会社ほど、相続税・贈与税の負担は重くなります。
中小企業でも、業歴が長かったり内部留保が厚かったりすると、自社株の評価額は数億円に達することがあります。仮に株式評価が3億円の会社を子に渡す場合、相続税だけで2000万円を超えることは珍しくありません。
「うちはそんな大企業じゃない」と思っている社長ほど、計算してみて驚くケースがあります。中小企業の自社株評価は売上規模より純資産や収益力で決まる部分が大きく、黒字を積み上げてきた会社ほど評価額は高くなりやすいのです。
「事業承継税制の特例措置」を使えば実質ゼロも可能
こうした重い税負担に対して、国は強力な救済策を用意しています。それが「事業承継税制の特例措置」です。
後継者が先代から株式を引き継ぐ際に発生する贈与税または相続税を、最大100%猶予するという制度です。要件を満たして事業を継続し続ければ、猶予された税金が最終的に免除される仕組みになっています。うまく活用できれば、実質的に税負担ゼロで会社を引き継げる可能性があります。
ただし、「猶予」と「免除」はイコールではありません。途中で要件を外れると、猶予されていた税金が一気に課税されるリスクもあります。使いこなすには、しっかりした中長期の計画と専門家のサポートが不可欠です。
タイムリミットが迫っている
この特例措置には明確な期限があります。特例承継計画の提出や実際の株式承継に関して、制度上の締め切りが設けられており、それを過ぎると同等の優遇を受けることはできなくなります。
一般的な納税猶予制度(通常措置)は引き続き使えますが、特例措置に比べて適用できる株数の上限や条件が厳しくなります。今動けば選択肢が広いが、先延ばしにするほど使える手段が限られていく——そういう制度設計になっているのです。
「うちはまだ早い」が一番危ない
事業承継の相談を先延ばしにしてしまう社長には、共通するパターンがあります。後継者がまだ若い、自分がまだ元気、税理士に相談するほどでもないと思っている——そのどれもが、気づいたときに選択肢が消えている原因になります。
事業承継は「渡す直前」に準備するものではなく、5年・10年かけて計画するものです。株価が低いタイミングに承継すれば税負担を抑えられるという観点からも、早く動き出すほど有利になります。急な健康問題で強制的に承継が必要になるケースも、実際には少なくありません。
まず「自社株の評価額を知る」ことから始める
最初の一歩は難しくありません。現在の自社株がいくらで評価されているかを、税理士に試算してもらうことです。
評価額によっては今すぐ動く必要があることも、逆にまだ余裕があることも分かります。大切なのは「数字を知らないまま放置しない」こと。知ってから判断するのと、知らずに時間が過ぎるのでは、数千万円単位の差になることもあります。
決算を終えたこのタイミングで、一度「うちの株はいくら?」と顧問税理士に聞いてみてください。それだけで、見えてくるものが必ずあります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。