先日、年商3億円の製造業を経営する社長から、こんな相談を受けました。「財産は会社の株しかないのに、相続税だけで数千万円かかると言われました。現金がないのに、どうやって払えばいいんですか……」

非上場株式は市場で売ることができません。それなのに評価額だけは毎年上がっていく。業績が良い会社ほど、この問題は深刻です。

正しい対策を早い段階で実行している社長と、何もしていない社長では、同じ規模の会社でも相続税額に1,000万円以上の差がつくことがあります。今回は効果の大きい対策を3つ、ランキング形式でお伝えします。

第3位 生命保険の非課税枠を「使い切る」

相続税では、死亡保険金に非課税枠があります。「500万円×法定相続人の数」が相続財産から除外されるというルールです。

法定相続人が3人いれば、1,500万円がまるごと課税対象から外れます。相続税の税率が40%のケースなら、それだけで600万円の節税です。保険料の支払い方によっては、法人の損金にしながら個人の相続財産を圧縮できる設計も可能です。

意外と多いのが「枠が余っているのに活用していない」ケースです。既存の保険証券を確認し、非課税枠を使い切れているかどうか一度チェックしてみてください。手軽に始められる分、まず最初に取り組むべき対策のひとつです。

第2位 役員退職金で自社株の評価を圧縮する

中小企業の相続税で最大の課題は、自社株の評価額が高くなりやすいことです。業績好調な会社では、毎期利益が積み上がるにつれて純資産も増え、それが株式評価額に直結します。

有効な手段のひとつが、役員退職金の支給です。退職金は会社の損金として計上できるため、純資産(=自社株評価の基礎)を大きく圧縮できます。

たとえば純資産が1億円の会社で5,000万円の役員退職金を支給すれば、純資産は5,000万円に半減します。株式評価が下がれば、相続税の課税対象も連動して下がります。

ひとつ注意点があります。税務上「相当な金額」と認められる退職金には、在任年数・役位・同業他社比較などの合理的な根拠が必要です。根拠なく高額な退職金を計上すると否認されるリスクがありますので、税理士と事前に試算してから実行することが前提になります。

第1位 事業承継税制で納税を猶予・免除してもらう

中小企業オーナーが知っておくべき相続税対策の最高峰が、事業承継税制です。非上場株式を後継者に相続・贈与する際に、発生した贈与税・相続税の最大100%を猶予してもらえる制度です。

「猶予」というと一時的な先送りに聞こえますが、適用後も一定の要件を満たし続ければ、最終的に猶予額が免除されます。株価が高い会社ほど効果は大きく、株式評価が5億円を超えるような規模では節税額が億単位になることも珍しくありません。

適用対象は中小企業者に該当する非上場会社の株式で、後継者・贈与者(被相続人)・会社それぞれに細かい要件があります。「知っているけど複雑そうで手が出ない」という社長も多いのですが、まずは税理士に試算だけ依頼してみるのが第一歩です。

また、現在は「特例措置」と「一般措置」の2種類があり、特例措置のほうが圧倒的に有利な条件になっています。ただし特例措置を使うには2027年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。検討しているなら、今すぐ動き始めることが大切です。

結局、どの対策から始めるべきか

3つの対策を整理すると、こんなイメージです。

  • 生命保険の非課税枠:今すぐ着手できる。節税額は数百万円規模
  • 役員退職金:引退タイミングで一気に使える即効薬。準備は今から
  • 事業承継税制:手続きが複雑な分、効果は段違い。早期着手が必須

「うちはまだ若いから早い」と思っている社長ほど要注意です。相続は生前に対策しておかなければ意味がありません。とくに事業承継税制は、申請タイミングを逃すと二度と同じ条件では使えない可能性があります。

自社株の評価額が今どのくらいになっているか、一度税理士に確認してもらうだけでも、見える景色が大きく変わるはずです。試算は無料でやってもらえるケースも多いので、まずはその一歩から始めてみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。