先日、精密部品の製造業を営む60代の社長と食事をしていたとき、こんな話が出ました。「そういえば、自分が死んだあと、会社どうなるんですかね」と。
笑いながらの一言でしたが、内容はまったく笑えません。後継者は未定、遺言書もなく、株の贈与計画もない。その状態で社長に何かあれば、自社株に相続税がどんと課税されます。
自社株は「相続財産」として課税される
社長が保有する自社株は、れっきとした相続財産です。
会社の業績が良ければ良いほど、株式の評価額は上がります。税務署が算出する非上場株の評価額は、純資産や収益力をもとに計算されるため、「うちは中小企業だから関係ない」とは言い切れません。売上1億円台の会社でも、純資産がしっかり積み上がっていれば、株の評価額は思いのほか高くなります。
問題は、その評価額にそのまま相続税がかかるという点です。相続財産の合計が6億円を超えると、税率は最大55%に達します。仮に自社株が1億円と評価されれば、5,500万円が税金として消える計算です。
現金で払えればまだ対処できます。でも実際には、相続人は「株」を受け取るだけで、現金は手元にない。非上場株は市場で売れるわけでもなく、物納が認められるケースも限られています。気づいたときには、後継者が会社の株を持ちながら、納税のために奔走することになります。
「特例措置」を使えば相続税がゼロになる
こういった事態を防ぐために用意されているのが、事業承継税制です。
後継者が自社株を受け継ぐ際の相続税・贈与税を、一定の要件を満たせば猶予できる制度で、うまく活用すれば事実上の免除になります。通常の事業承継税制でも一定の猶予が受けられますが、特に強力なのが「特例措置」と呼ばれるものです。
この特例措置を使うと、自社株にかかる相続税・贈与税が最大100%猶予されます。1億円の自社株があったとしても、要件を満たせば「税金ゼロ」で後継者に引き渡せる可能性があるということです。
ただし、この特例措置には明確なタイムリミットがあります。
2027年12月末が期限です
特例措置を適用するには、2027年12月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出しておく必要があります。
計画書の提出自体は、それほど複雑な書類ではありません。ただし計画を立てるには、誰に・いつ・どのように株式を承継するかを明確にする必要があります。さらに実際の贈与や株式移転には時間がかかるため、1〜3年単位で準備を進めることが一般的です。
「来年でいいか」と思っているうちに、あっという間に間に合わなくなります。2027年末はあと約1年半。そう遠い話ではありません。
こんな社長は今すぐ動くべきです
以下に当てはまる方は、特に急いで確認しておくことをおすすめします。
- 60代以上で、後継者がまだ決まっていない
- 自社株を保有しており、純資産がそれなりにある
- 遺言書も株の移転計画も、何も手を打っていない
- そもそも自社株の評価額を把握していない
「うちは関係ない」と思いながら手を打たずにいた社長が、後で青ざめるケースを何度も見てきました。特に創業から20〜30年が経過した会社は、気づかないうちに純資産が積み上がり、株の評価が高くなっていることがあります。
まず「自社株の評価額」を知ることから
事業承継の相談で最も多いのが、「何から始めればいいかわからない」という声です。
最初のステップは、現在の自社株がいくらで評価されるかを把握することです。顧問税理士に財務データを渡せば、概算を出してもらえます。その数字を見てから、対策の優先度を判断すれば十分です。難しく考える必要はありません。
2027年12月末というタイムリミットが近づいています。後継者がいなくても、相続税対策の選択肢は複数あります。まずは顧問税理士に「うちの自社株、いくらになりますか?」と聞いてみてください。その一言が、すべての始まりになります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。