先日、ある社長からこんな連絡がきました。「うちの経理、まだ5,000円ルールで動いてるって言うんですよ。去年から変わってたんですね……」。年商3億円の会社で、毎月数十件の飲食費が旧ルールのまま処理され続けていたわけです。

税制改正の時期が終わると、どこか「ひと段落した」という気分になりがちです。でも本当に大事なのは、改正後のルールを自社の実務にちゃんと落とし込めているかどうか。今回は、改正後に真っ先に見直すべき節税を3位から発表します。

3位:交際費の「1万円ルール」、まだ5,000円で申請していませんか?

長らく、1人あたり5,000円以下の飲食費は「交際費に該当しない=全額損金」というルールが続いていました。5,000円を超えると交際費扱いになり、損金算入に制限がかかる。外食のたびに「ひとり5,000円以内に収めなきゃ」と気を使っていた社長も多かったはずです。

2024年4月以降の事業年度から、この上限が1万円に引き上げられました。1人あたり1万円以下の飲食費であれば、交際費に計上せず全額損金にできます。月に数回、取引先との食事がある会社なら、年間でかなりの差が出てきます。

問題は、「社長は知っているが経理担当者が知らない」ケースです。申請フォームや経費精算のルールが旧基準のまま放置されていると、せっかくの改正が実務に反映されません。まず経理担当者に「1万円ルールに変わったか確認して」と一言伝えてみてください。

2位:賃上げ促進税制、「税額が直接減る」制度を使い倒す

賃上げ促進税制は、前年度より給与総額を一定割合以上引き上げた場合に、増加分の一部を法人税から直接控除できる制度です。中小企業の場合、1.5%以上の賃上げで増加額の最大45%が法人税から控除されます。

「経費として計上する」のとは次元が違います。仮に給与の増加額が400万円あったとすれば、最大で180万円の法人税が直接減る計算になります。法人税率25%の会社で180万円を経費計上するには、720万円の費用が必要です。それだけのインパクトがある制度です。

ただ、「賃上げはしているけれど申告書にちゃんと反映されているか自信がない」という声もよく聞きます。適用期限は2027年3月まで。あと2〜3期分しかありません。今期の賃上げ計画と合わせて、税理士に「適用できているか」を確認する価値があります。

1位:30万円未満の即時償却、「期限延長」に気づいていない社長が多すぎる

堂々の1位は、中小企業等の少額減価償却資産の特例です。

本来、固定資産は耐用年数に応じて数年かけて減価償却するのが原則です。ところがこの特例を使うと、30万円未満の資産なら購入した年度に全額一括で経費にできます。年間の合計上限は300万円。パソコン、タブレット、業務用ソフトウェア、少額の什器備品……対象になるものは思ったより幅広い。

特に決算2〜3ヶ月前に「利益が想定より出すぎている」という局面で、この特例は非常に使いやすい。必要な備品や設備の購入を前倒しするだけで、合法的に利益を圧縮できます。

この特例、何度か「今度こそ終わる」と言われてきましたが、また適用期限が延長されました。「どうせ終わるだろうから」と様子見していた社長、まだ使えます。ただし適用できるのは中小企業者等に限りますので、資本金や従業員数の要件を一度確認しておいてください。

3つ全部使えていたら、かなり優秀です

今回紹介した3つの制度に共通するのは、「知っているけれど実務に落とし込めていない」という状態が起きやすいことです。交際費は経理担当が旧ルールで動いている可能性がある。賃上げ促進税制は申告書の計算に正しく反映されていないケースがある。少額減価償却は購入タイミングの工夫が必要になる。

どれも、決算が終わってから気づいても手遅れです。今期中に税理士と「3つ全部活用できているか」を確認する時間を30分でも取ってみてください。3つ全部できていたら、節税の実務レベルとしてはかなり優秀なほうです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。