先日、顧問先の社長からこんな連絡が来ました。「交際費って、1人5,000円以下なら大丈夫なんですよね?」

その認識、2024年4月以降はもう古くなっています。5,000円という数字はすでに過去のもの。いまは1万円に引き上げられています。

「そんな改正があったんですか?」と驚く社長は少なくありません。税制改正は毎年のように行われていますが、なかでも2024年度は経費まわりのルールが3つ、かなり実用的な形で変わりました。今回はそれをひとつずつ整理していきます。

第3位:社外飲食費、1人1万円まで交際費なしでOKに

以前は、社外の取引先と食事をした場合、1人あたり5,000円以下であれば「交際費」ではなく「会議費」として全額損金算入できるルールがありました。5,000円を超えると交際費枠を使う必要があり、管理が少し面倒でした。

これが2024年4月から、1人あたり1万円以下に引き上げられました。基準がちょうど2倍になったわけです。

実際の会食シーンを思い浮かべてください。都内のレストランで取引先2名と食事をすると、1人7,000〜8,000円はかかります。以前の基準では「交際費」に分類されていたその金額が、新ルールでは「会議費」として処理できるようになりました。

交際費は原則として損金算入に上限があるのに対し、会議費は全額損金算入できます。会食の多い業種ほど、この差は年間を通じて大きく積み上がります。領収書には「参加者全員の氏名」と「会食の目的」を記載しておくことが条件ですが、それさえ守れば処理がぐっと楽になります。

第2位:30万円未満の備品は、買った年に全額経費にできる

次に、設備投資まわりの話です。

会社で備品や設備を購入した場合、通常は「減価償却」といって数年にわたって少しずつ経費化していきます。たとえば50万円のパソコンなら、耐用年数に応じて毎年少しずつ費用計上するイメージです。

ただし、30万円未満の資産については少額減価償却資産の特例があります。購入した年に全額をまとめて経費にできる制度で、2024年度の改正で適用期限がさらに延長されました。年間300万円を上限に、何点でも利用できます。

たとえば25万円のノートPC、18万円のプリンター、28万円のビジネスフォンを1年で購入したとします。合計71万円が購入した年の経費になります。分割計上していれば数年かけて少しずつ費用化されるところを、一気に引いて当期の税負担を下げられるわけです。

決算前に設備投資を検討しているなら、まずこの特例の枠を念頭に置いてみてください。

第1位:賃上げで法人税が直接減る制度が、さらに手厚くなった

今回の改正のなかで最もインパクトが大きいのが、賃上げ促進税制です。

「社員の給与を増やした分の一部を、法人税から直接引ける」制度と理解してもらえれば十分です。課税所得から引く損金算入とは異なり、税額から直接差し引く「税額控除」なので、効果はより直接的です。

2024年4月から2027年3月までの時限措置で、給与増加額の**最大45%**を法人税から直接控除できます。ただし控除できる上限は法人税額の20%までという制限があります。

具体的なイメージで考えてみましょう。従業員10名に平均50万円の賃上げをしたとすると、総額500万円の給与増加額の45%は225万円。これが法人税から直接引けるとすれば、手元に残るお金は大きく変わります。適用できる割合は要件や状況によって異なりますので、詳細は顧問の税理士に確認が必要です。

賃上げを検討しているなら、この制度を知ったうえで動くのと、知らずに動くのとでは結果が変わってきます。

知っているかどうかで、手元のお金が変わる

税法は知らなくても罰せられるわけではありません。ただし、知らなければその恩恵を受けられないまま税金を払い続けることになります。

今回紹介した3点は、どれも「事前に知っていれば対応できた」ものです。社外飲食費1万円ルールはすぐに使える話。少額減価償却特例は設備投資計画に組み込める話。そして賃上げ促進税制は、人件費の意思決定に直結する話です。

顧問の税理士と「経費の使い方」について最近きちんと話し合っていないなら、この機会に一度整理する場を設けることをおすすめします。税制は毎年変わります。知識のアップデートを怠ると、気づかないうちに損をしていることがあります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。