先日、年商3億ほどの建設会社を経営している社長と食事をしていたとき、こんな話になりました。
「最近、接待の領収書を経理に出すたびに突っ返されるんだよね。上限オーバーだって」
詳しく聞いてみると、社内の経費申請ルールが数年前のまま。2024年4月に施行された改正を、誰も社内に周知していなかったのです。
こういう会社、実は珍しくありません。税制改正があっても「税理士がなんとかしてくれる」「自分には関係ない」と思って後回しにしているうちに、気づけば数十万、場合によっては100万円以上の差がついている。2025年前後の改正は特に、「対応した社長」と「放置した社長」で明暗がはっきり分かれる内容が揃っています。
交際費の上限が倍になった、でも社内ルールは昔のまま
交際費について、まず結論を言います。飲食接待の1人あたり上限が5,000円から1万円に引き上げられました(2024年4月施行)。シンプルな改正ですが、インパクトは小さくありません。
問題は、法律は変わったのに社内の経費規程がそのままの会社が多いことです。「5,000円ルール」を社内基準として残したままにしていると、6,000円や7,000円の飲食を社員が自己負担していることになりかねません。
会食の場が増える季節前に規程を見直しておくだけで、年間の経費計上額は変わってきます。難しい手続きは不要です。経費申請のルールを1万円基準に更新するだけ。顧問税理士に確認しながら、今期中に整備しておきましょう。
賃上げで最大45万円の法人税が直接消える
次は「賃上げ促進税制」です。聞いたことはあっても、具体的な数字を把握していない経営者が意外と多い制度です。
前年比1.5%以上の賃上げを実施した中小企業は、給与増加額の最大45%を法人税から直接控除できます。所得から引くのではなく、税額そのものから差し引くため節税効果が非常に大きい。
100万円の賃上げで最大45万円の減税。200万円の賃上げなら最大90万円。もともと今期に賃上げを予定している会社は、この制度を使わない理由がありません。
ただし、適用要件や計算方法に細かいルールがあります。「賃上げしたのに使えなかった」とならないよう、実施前に必ず顧問税理士に確認を取ってください。事後では遡れない部分もあるので、タイミングが重要です。
電帳法の「紙でいいや」は今すぐやめてください
最後は電子帳簿保存法(電帳法)です。2024年1月から、電子取引のデータを電子のまま保存することが完全に義務化されました。
メールやクラウドで受け取った請求書・領収書を印刷して紙で保管し、データは削除する、というやり方はもうアウトです。「ウチはそれでやってた」という会社も、実はまだ残っています。
対応が不十分な状態で税務調査が入ると、青色申告の承認取消しや重加算税のリスクが生じます。金銭的なダメージだけでなく、会社の信用にも直結する問題です。
具体的な対応方法は、会社の取引規模や経理フローによって変わります。まず「自社の場合どこから手をつけるべきか」を顧問税理士に相談するのが一番の近道です。
「知っているけど、まだやっていない」が最も危ない
この3つの改正に共通しているのは、対応しないこと自体がコストになるという点です。交際費は規程を変えれば即日から経費の幅が広がります。賃上げ税制は事前の準備なしに後から遡れません。電帳法は気づいたときには違反が続いていたというケースが出ています。
私がここ1〜2年で見てきた事例では、「やろうと思っていた」の積み重ねで、最終的に100万円以上の差がついてしまった会社がいくつもあります。
今期の決算前に、この3点だけでも税理士に確認してみてください。確認だけなら時間はかかりません。動くなら早いほど、取り戻せる金額は大きくなります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。