先日、ある社長からこんな話を聞きました。年商3億の建設会社を経営する方で、「決算のたびに税理士から『もう少し経費があれば良かったんですが』と言われるんです」と苦笑いしながら教えてくれました。
実はこれ、珍しい話ではありません。多くの社長が「経費にできる出費」を見落としたまま、毎年相当な金額を損しています。積み重なると、年間200万円を超えることも少なくないんです。
経費の取りこぼしはなぜ起きるのか
原因のほとんどは「知らないから」です。
税制は毎年少しずつ変わっています。昨年まで経費にならなかったものが、今年から使えるようになっているケースもあります。知らないまま損をするのが、経費取りこぼしの一番多いパターンです。
特に2024年4月からの改正は見逃せません。1人あたり1万円以下の飲食代について、交際費の枠を使わずに全額損金算入できるようになりました。以前は1人あたり5,000円が上限だったので、これはかなり大きな変更です。
見落とされがちな経費5つ
1人1万円以下の飲食代(2024年4月〜)
打ち合わせ後に取引先とランチをした、商談の後に軽く一杯やった、という場面は月に何度もあるはずです。1人あたり1万円以下であれば、交際費の枠外で全額経費にできます。人数・金額・場所・目的をその場でメモするだけ。積み重なると月5万円、年60万円になることも十分あります。
会議費
社内外の打ち合わせで使った場所代や飲食代は会議費として計上できます。ただし「会議の実態」が必要なので、単なる懇親目的のものは交際費扱いになります。議題と参加者を簡単に記録しておくと安心です。
セミナー・研修費、書籍代
業務に関連するセミナーへの参加費や、業界紙・専門書の購入費は立派な経費です。「自分の勉強のため」と遠慮してしまう社長が意外と多いのですが、経営判断の向上に直結する出費は経費として認められます。月1万円の書籍代でも、年12万円の差です。
自宅の按分費用
自宅兼事務所として使っている場合、家賃・光熱費・通信費の一部を経費にできます。使用面積や使用時間を根拠に計算するのが一般的です。在宅ワーク比率が上がった昨今、見直しの余地がある会社は多いはずです。
車両の按分
マイカーを仕事で使っているのに、全額自腹にしているケースもよく見ます。ガソリン代・駐車場代・車検費用など、業務利用分は経費にできます。走行ログや出張記録を残しておくのが基本です。
積み重なると年200万円になる
「それぞれは大した金額じゃない」と感じるかもしれません。でも、月単位で計算してみてください。
飲食代の取りこぼしが月5万円、セミナー代が月1万円、自宅按分が月3万円、書籍代が月5,000円……。こうして拾っていくと、月15〜20万円の経費が積み重なります。年間にすると180万〜240万円です。
実効税率が30%だとすれば、54万〜72万円の税負担の差になります。「領収書の整理」という地味な話が、実はそれだけの金額を動かしています。
年に1回、経費の棚卸しを
取りこぼしを防ぐ一番の方法は、年に1回、顧問税理士と一緒に「経費の棚卸し」をすることです。
「去年と比べて変わった支出はないか」「最近始めた事業で新たな経費が発生していないか」「税制改正で使えるようになったものはないか」——こうした視点で一緒に確認するだけで、見落としはかなり防げます。
特に決算の2〜3ヶ月前に動くのがポイントです。決算直前だと手を打てる余地が減りますが、2〜3ヶ月前なら追加で対策できることも増えます。
「毎年なんとなく税理士に任せている」という方は、今期の決算前に一度「経費の棚卸しをしたい」と伝えてみてください。それだけで数十万円の差が生まれることは、決して珍しくありません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。