先日、顧問先の社長からこんな一言をもらいました。
「交際費って、まだ5,000円ルールですよね?」
正直、驚きました。2024年4月にすでにルールが改正されているのに、旧基準のままで運用している会社が意外と多いんです。これは税務的にかなりもったいない話で、知っているかどうかだけで年間数百万円のキャッシュフロー差が生まれることもあります。
ここでは、そんな「改正後の新常識」として押さえておくべき法人節税のポイントを3つお伝えします。
飲食交際費の上限が「1人5,000円→1万円」に倍増
長らく「1人5,000円以下なら全額経費」が当たり前でした。この上限が、2024年4月1日以降に開始する事業年度から1人あたり1万円以下に引き上げられています。
単純に使える金額が2倍になったわけです。
たとえば、4人で参加した会食が1人9,000円だったとします。旧ルールなら5,000円×4人=2万円しか損金になりませんでした。新ルールでは全額の3万6,000円が経費になります。1回の会食でこの差です。月に数回このような接待があるなら、年間で見ると数十万円単位のインパクトになることも珍しくありません。
注意点は一つだけ。「1人あたり1万円以下」の適用には、参加人数の記録が必要です。領収書や精算書に人数を必ず記載してください。金額だけ見て処理すると、税務調査で否認されるリスクがあります。
給与を増やすほど法人税が減る「賃上げ促進税制」
節税というと「経費を増やす」発想になりがちですが、「給与を上げることで法人税を直接減らす」制度があります。賃上げ促進税制です。
前年度と比べて従業員の給与総額を一定以上増加させた場合、増加した金額の一部を法人税から直接控除できます。経費処理は利益を減らして間接的に税を下げますが、税額控除は税そのものを直接引くので、効果の大きさが全然違います。
要件を満たせば、最大で給与増加額の45%を法人税から差し引けます。たとえば、全従業員の給与総額が前年比500万円増加した場合、最大で225万円の法人税が減る計算です。社員の処遇を改善しながら税負担も下がるという、珍しい「両取り」が狙えます。
控除率は企業規模や賃上げ率によって異なります。中小企業か大企業かでも条件が変わるため、「うちはどの区分?」という確認を、まず顧問税理士と行ってみてください。
30万円未満の備品は、買った期に全額経費化できる
設備投資で節税を考えるとき、高額のものは減価償却で数年にわたって少しずつしか経費にならない、という話は聞いたことがあると思います。
ただ、取得価額30万円未満の備品については、中小企業者等の少額減価償却資産の特例によって、購入した事業年度に全額を経費にすることができます。
「今期、利益が出そうだ」というタイミングで、必要な設備や備品を前倒しで購入すれば、その期の税負担を一気に圧縮できます。パソコン、タブレット、業務ソフトのライセンス、社員向けの什器類なども対象です。社員の生産性を上げる投資をしながら、節税も同時に実現できるのが強みです。
注意点としては、この特例には年間300万円の上限(取得価額の合計)があること、そして適用期限が設けられているため、最新の適用状況を確認しておく必要があります。
「知っている人だけが得をする」の典型
3つとも、申告さえすれば使える制度です。難しい手続きが必要なわけではなく、知っているかどうか、意識して使っているかどうかの差だけです。
交際費の記録の取り方を見直す、賃上げを税制活用の観点で設計する、備品購入のタイミングを決算期に合わせる。どれも今すぐできることです。
まず顧問税理士に「この3つ、うちで使えますか?」と確認してみてください。それだけで今期の着地が数百万円変わる可能性があります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。