先日、年商3億円の建設業の社長と話していたとき、こんなことを言われました。

「うちの税理士、毎年ちゃんとやってくれてるはずなんだけど……なんか節税できてる気がしないんですよね」

話を聞いていくと、経費として計上できるはずのものがいくつか抜け落ちていました。大きな見落としではなく、「なんとなく経費にしていない」小さな積み重ね。でもそれが年間45万円以上の税負担の差になっていたのです。

今日は、社長が特に見落としやすい経費を3つ、具体的にお伝えします。

飲食費、2024年4月からルールが変わっています

「接待交際費は経費にしにくい」というイメージを持っている社長は多いです。確かに以前はそうでした。でも2024年4月から、この扱いが大きく変わっています。

1人あたり1万円以下の飲食費であれば、全額損金算入が認められるようになりました。以前の上限は5,000円でしたが、改正によって対象が広がっています。

しかも、対象は「接待」に限りません。取引先との打ち合わせランチ、チームミーティング後の食事、社内勉強会に伴う飲食なども対象です。参加者の氏名・人数・目的をメモしておくだけで、きちんと経費として認められます。

毎月の飲食費をざっくり計算してみてください。1回3,000円の打ち合わせ食事を月5回なら、それだけで年間18万円です。全額経費にできているかどうか、一度確認してみてください。

自宅兼事務所、在宅ワークの経費を取り逃していませんか

コロナ以降、自宅で仕事をする社長が増えました。でも、自宅の家賃や光熱費を経費にしている方は、意外と少ないのです。

自宅の一部を業務に使っているなら、その割合に応じて家賃・電気代・インターネット代などを按分して経費計上できます。たとえば、家賃20万円のマンションで、仕事に使っている部屋が全体の30%を占めているなら、月6万円・年間72万円が経費になる計算です。

ポイントは「業務で使っている割合を合理的に算出する」こと。部屋の面積比や使用時間の比率で計算するのが一般的です。「なんとなく3割」ではなく、間取り図や時間ログなどで根拠を作っておくと、税務調査でも安心です。

個人事業主から法人成りした社長の場合、会社から自分へ「家賃の一部を支払う」という形で処理するケースもあります。この場合は契約書の整備が必要になりますので、税理士と相談しながら進めてください。

スマホ・サブスクの業務利用分、リストアップしていますか

3つ目は、現代の社長なら全員に関係するポイントです。

スマートフォン代、クラウドストレージの月額費用、会計ソフト、リモート会議ツール、業務で使うSNSの有料プランなど——こういったサブスクリプション費用は、業務で使っている割合に応じて経費にできます。

スマホを業務8割・プライベート2割で使っているなら、月々の通信費の8割が経費です。月1万円の通信費なら8,000円、年間9万6,000円が経費になります。Slack、Zoom、Adobe、Google Workspace……業務に使っているものは基本的にすべて対象です。

一度サブスクをリストアップしてみてください。「あれも経費にできたのか」と気づくものが必ずあります。ただし、完全にプライベート用のものは認められませんので、按分の根拠をきちんと持っておくことが大切です。

3つ合わせると、年45万円の節税になるケースも

飲食費・自宅兼事務所・スマホ&サブスク。この3つをきちんと整備した場合、年間の経費増加額が150万円を超えるケースは珍しくありません。

実効税率が30%の法人であれば、150万円 × 30% = 45万円の節税です。毎年積み上げれば、5年で225万円。決して小さい金額ではありません。

「税理士がやってくれているから大丈夫」と思っている社長ほど、注意が必要です。税理士は社長の日常生活をすべて把握しているわけではありません。飲食の領収書を渡していなければ、経費にしようがないのです。経費の漏れを防ぐには、社長自身が「何を経費にできるか」を知っておくことが重要です。

今月中に確認できる、たった3つのこと

難しいことは一つもありません。

飲食費は、打ち合わせのたびに参加者と目的をメモするだけ。自宅兼事務所は、業務利用割合を税理士と相談して決めるだけ。スマホ・サブスクは、月末に使っているサービスを一覧化してみるだけです。

この3つを今期中に整えておくと、来期からの税負担が確実に変わります。まだ手をつけていない項目があれば、ぜひ今月中に「これって経費になりますか?」と税理士へ一言聞いてみてください。それだけで答えは出ます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。