先日、製造業を経営する田中社長からこんな話を聞きました。

「去年の決算、もう少し早く知っていれば…」と少し悔しそうな表情で。何があったのか聞いてみると、パソコンやタブレットを数台まとめて買ったのに、顧問税理士から「減価償却で数年に分けて経費にしましょう」と言われてそのまま処理していたそうなんです。

でも実は、使えるはずだった特例があったんです。

「減価償却」が当たり前だと思っていませんか?

通常、パソコンのような資産は「耐用年数4年」で減価償却します。つまり100万円のパソコンを買っても、その年に経費にできるのは25万円程度。残りは翌年以降に少しずつ分散されていきます。

キャッシュはすでに出ているのに、税務上の経費は何年もかけて計上される。これが「減価償却」の仕組みです。資金繰りの観点からも、節税の観点からも、あまり嬉しくない話ですよね。

ところが、青色申告をしている中小企業には「少額減価償却資産の特例」という強力な制度が用意されています。

1台30万円未満なら、買った年に全額経費にできる

この特例のポイントはシンプルです。取得価額が1台(1セット)あたり30万円未満であれば、購入したその事業年度に全額を損金として計上できます。つまり、減価償却という「先送り」をせずに、一括で経費化できるんです。

田中社長のケースに当てはめてみましょう。1台あたり25〜28万円のパソコンとタブレットを合計5台、総額150万円購入していました。1台ずつは30万円未満なので、この特例が使えます。結果として、150万円がまるごとその年度の損金になりました。

法人税率を約30%として計算すると、それだけで約45万円の税負担が軽くなった計算です。同じ買い物をして、手続き一つでこれだけの差が生まれるのですから、知っているかどうかで大きく変わります。

使える条件を整理しておく

もちろん、誰でも無制限に使えるわけではありません。主な適用条件を確認しておきましょう。

  • 青色申告をしている中小企業者であること
  • 1台あたりの取得価額が30万円未満であること
  • その事業年度の合計適用額が300万円までであること

年間300万円という上限は意外と余裕があります。パソコン10台、社用スマートフォン、業務用ソフトウェアのライセンス購入など、対象となりうる備品は多岐にわたります。

また、12月の駆け込み購入にも有効です。決算月が近づいて「もう少し利益を圧縮したい」というときに、必要な備品をこの特例を念頭に置いて購入するのは、非常に合理的な節税策です。

「まとめ買い」のときこそ意識したい

この特例が特に威力を発揮するのは、田中社長のように複数台をまとめて購入するときです。

1台29万円のパソコンを1台だけ買っても節税効果は限定的ですが、5台まとめて買えば145万円が即時経費になります。設備の更新タイミング、新しいスタッフの入社、リモートワーク環境の整備など、まとめ買いが発生しやすい場面はたくさんあります。そういったタイミングで「この特例が使えないか?」と一度立ち止まって考える習慣をつけるだけで、節税の精度はぐっと上がります。

なお、「1台30万円未満」の判定は、付属品や設定費用の扱いによって変わることもあります。たとえば本体と一緒に購入したキーボードやモニターをセットで1つの資産とみなすかどうか、ソフトウェアを含めるかどうか、といった細かい論点があります。このあたりは必ず顧問税理士と確認してください。

知っているだけで差がつく制度

節税というと、複雑なスキームや大がかりな仕組みを想像する方もいるかもしれません。でも実際には、こうした**「知っているだけで使える制度」**を積み重ねることが、堅実な節税の本質だと思っています。

少額減価償却資産の特例は、特別な手続きも必要なく、青色申告の中小企業であれば比較的シンプルに使える制度です。備品の購入予定があるなら、金額と台数をあらかじめ税理士に共有しておくだけで、最適な処理を選んでもらえます。

決算が近づいてから慌てるより、今から「次の備品購入はいつか」「30万円の基準に収まるか」を意識しておくのがおすすめです。田中社長も今期は早めに動き始めています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。