先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「数年前に会社から500万円を借りたまま、うっかり放置していたら、税務調査でとんでもないことになってしまって……」。声のトーンが明らかに沈んでいました。

結論から言うと、その社長は約300万円の追徴課税を受けました。「借りただけなのに、なぜ税金がかかるの?」と思われるかもしれません。実はここに、役員貸付金の怖さがあります。

「あとで返せばいい」が命取りになる

資金繰りが苦しいとき、または個人的な出費が重なったとき、「とりあえず会社から借りておこう」と考える社長は少なくありません。会社と自分の財布が一体に見えやすいオーナー社長ほど、この落とし穴にはまりやすいです。

ところが税務署の目線は全然違います。会社の帳簿に「役員貸付金」という残高があると、税務調査官はまず「これは本当に貸付なのか?それとも実質的な給与の抜き取りでは?」と疑いの目を向けてきます。

返済の実態がない、利率の設定がない、そもそも金銭消費貸借契約書も存在しない——こうした状況が重なると、税務署は「これは給与だ」と認定する根拠を積み上げてくるのです。

給与認定されると何が起きるか

冒頭の社長のケースを少し詳しく見てみましょう。

500万円を数年にわたり返済もせず放置していた結果、税務調査で「役員給与」とみなされました。役員給与として認定されれば、当然ながら所得税と住民税が課されます。そこに加算税や延滞税まで乗っかってくるため、最終的な追徴額は約300万円に膨らんでしまいました。

さらにダブルパンチがありました。会社が役員にお金を貸す場合、適正な利息を取らなければなりません。この利息収入を会社の帳簿に計上していなかったことも同時に指摘され、法人税側でも修正申告が必要になったのです。

「借りただけ」のつもりが、個人の所得税と法人税の両方を同時に追いかけられる——これが役員貸付金の本当の怖さです。

税務署が役員貸付金を狙う理由

役員貸付金は、税務調査官が必ずと言っていいほどチェックする項目のひとつです。理由はシンプルで、「経費の私的流用を隠す入口」として使われやすいからです。

実際、売上の一部を会社に入金せず個人口座へ抜いていたり、実態のない経費を計上して会社の資金を個人に流したりするケースで、役員貸付金の残高が増えていることがあります。税務署はその可能性を常に意識しています。

正直に「資金繰りで借りただけ」という社長でも、帳簿の上でそれを証明できなければ、疑われた側が説明責任を負うことになります。残高があるだけで調査の焦点になる、それが役員貸付金の難しいところです。

今すぐできる3つの対処法

「うちにも役員貸付金の残高がある……」という社長は、次の3点を早めに確認してください。

まず、金銭消費貸借契約書を作成すること。いつ、いくら、何パーセントの利率で借りたかを書面で残しておくことが、「給与ではなく貸付だ」という証明の第一歩になります。

次に、適正利率で利息を計上すること。税務上の適正利率(目安として年1.6〜2%程度)で利息を設定し、会社側で利息収入として帳簿に記載しておく必要があります。利息ゼロは「無償の経済的利益」とみなされるリスクがあります。

そして、返済計画を実行に移すこと。毎月少額でも構いません。役員報酬の一部を返済に充てる形でも、「返済の実態がある」と示せることが重要です。残高がゼロに近づけば、税務署も注目しにくくなります。

役員報酬の設計を見直すきっかけに

そもそもなぜ役員貸付金が生まれるかというと、「役員報酬が実態の生活費より少ない」ケースが多いです。節税を意識するあまり役員報酬を低く抑えすぎると、個人の手元資金が足りなくなり、会社から補填するという悪循環が生まれます。

役員報酬の水準設定は、節税効果だけでなく「個人がきちんと生活できるか」という視点も持って決めることが大切です。短期的な節税が、後で何倍もの追徴課税として戻ってくることは珍しくありません。

決算が近いタイミング、あるいは税務調査が入る前に、一度貸付金の残高を顧問税理士と一緒に確認しておくことを強くおすすめします。「残高があること」に気づいているだけで、手を打てる選択肢は増えます。放置した分だけ、リスクは静かに積み上がっていきます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。