先日、ある社長からこんな相談を受けました。

「7月に業績が好調だったので役員報酬を増やしたんです。でも税理士から『それ、経費にならないかもしれません』と言われて……」

売上が伸びているのに、自分の給料を上げただけで追徴課税のリスクが生まれる。これ、決して珍しい話ではありません。実は「定期同額給与」のルールを知らずに損している社長が、今もたくさんいるんです。

役員報酬には「変更できる時期」が決まっている

法人が役員報酬を損金(経費)として計上するためには、「定期同額給与」の要件を満たす必要があります。簡単に言うと、毎月同じ金額を支払い続けるというルールです。

そしてこのルールには、もう一つ重要な制約があります。報酬額を変更できるのは、原則として事業年度の開始から3ヶ月以内に限られるということ。3月決算の会社なら4月・5月・6月の間だけ、変更が認められます。

つまり、7月以降に「今期は利益が出てきたから報酬を上げよう」と増額しても、その増額分は損金として認められない可能性が高いのです。

「業績が良いから増やした」が命取りになる

実際にあったケースを紹介します。年商3億円の建設会社の社長が、受注が好調だった9月に役員報酬を月20万円増額しました。年間で240万円の増額です。

ところが翌年の税務調査で、この増額分が損金不算入と判断されました。増額分240万円に対して法人税・地方税合わせておよそ70〜80万円の追徴課税。さらに加算税・延滞税も上乗せされ、最終的な負担は100万円を超えました。

「業績が良いから報酬を上げた」という至極まっとうな行動が、税務上は大きなペナルティにつながってしまったのです。

知っている社長は「逆算」で動く

一方、このルールを理解している社長はどう動くか。答えは「年度が始まる前に決める」です。

3月決算の会社であれば、2〜3月の段階で翌期の業績見通しを立て、4月の改定に向けて顧問税理士と報酬額をシミュレーションします。仮に月額100万円の増額を4月から実施すれば、年間1,200万円が正式に損金として認められます。法人税率を約30%とすると、それだけで360万円の節税効果が生まれる計算です。

やることは同じ「報酬を上げる」という行為でも、タイミングが3ヶ月ずれるだけで、手元に残るお金がまったく変わってきます。

例外ルールも存在するが「原則アウト」と覚えておく

「業績が著しく悪化した場合」には期中の変更が認められる例外規定もあります。ただしこの例外は、会社の経営状況が本当に深刻な局面に限られており、単なる業績の上下では適用されません。

「うちは例外に当たるかも」と安易に判断するのは危険です。税務調査では、その変更が「やむを得ない事情」によるものかどうか、厳しく精査されます。

基本的には「期中の変更は原則アウト」と覚えておき、変更は必ず事業年度の開始直後に行うと決めておくのが一番安全です。

チェックしておきたい3つのポイント

役員報酬の変更を検討している社長は、以下の点を事前に確認しておきましょう。

  • 自社の事業年度の開始月はいつか(変更可能期間の起点になる)
  • 今期の業績予測と、来期に向けた適切な報酬水準のシミュレーション
  • 変更の手続き(株主総会または取締役会での決議)が期限内に完了するか

特に3つ目は見落としがちです。報酬を変更するには会社法上の手続きも必要で、議事録の作成も求められます。「4月から上げよう」と思っていても、手続きが5月にずれ込んでしまうケースもあります。

今期の改定タイミング、もう逆算しましたか?

定期同額給与のルールは決して難しくありません。ただ、「知っているかどうか」で年間の税負担が数百万円単位で変わってきます。

今期の役員報酬をまだ見直していないなら、今すぐ顧問税理士に「次の改定タイミングはいつですか?」と聞いてみてください。それだけで、来期の節税プランが大きく変わるかもしれません。正しい知識とタイミングを押さえておくだけで、会社に残るお金は確実に増えていきます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。