先日、ある製造業の社長からこんな話を聞きました。「先代が急に亡くなって、初めて自社株の評価額を見たら、想像の3倍近くあったんです」。
後継者として株を引き継いだものの、用意していた納税資金ではまったく足りず、最終的に会社の預金を取り崩して8000万円も多く相続税を納めることになったそうです。
この話、決して特殊なケースではありません。業績が良い会社ほど、実は起こりやすい構造があります。
「儲かっている会社」ほど株価が高くなる理由
非上場企業の株を相続するとき、株価は証券取引所での売買価格のように決まるわけではありません。国税庁が定める計算式に沿って、会社の利益や純資産、配当の実績などから評価額を算出します。
ここが誤解されやすいポイントです。経営が順調で利益が積み上がっているほど、相続税評価額はむしろ高くなりやすいのです。
感覚的には「業績がいい会社=優良企業=安心」ですが、相続税の世界では「業績がいい会社=株価が高い=納税額も大きい」という別の顔を持っています。先代が長年黒字を積み上げてきた会社ほど、後継者は思わぬ請求書を突きつけられることになります。
8000万円のギャップはこうして生まれた
冒頭の社長のケースでは、先代が生前に株の承継について特に取り決めをしていませんでした。日々の経営に追われる中で、「そのうち考えよう」と後回しになっていたそうです。
ところが先代の急逝で、後継者が相続人として株を受け取ることになり、そこで初めて評価額と向き合うことになりました。会社の業績が好調だった分、評価額は後継者が漠然とイメージしていた金額の何倍にも膨らんでいました。
用意していた個人資金ではとても足りず、結局は会社の預金を取り崩して差額を工面することになりました。8000万円という金額は、会社の運転資金や設備投資の計画にも影響を与えかねない規模です。
事業承継税制という選択肢、ただし要件に注意
非上場株式の相続税には、一定の要件を満たせば納税を猶予できる「事業承継税制」という仕組みがあります。うまく活用できれば、今回のようなケースでも納税負担を大きく抑えられる可能性があります。
ただし、この制度は誰でも自由に使えるものではありません。会社の規模や後継者の要件、事前の計画提出など、満たすべき条件がいくつも定められています。
特に、相続が発生してから慌てて検討したのでは間に合わない要件も含まれています。事前に手続きを踏んでいなかったために、制度自体を使えないケースも実際に起きています。「制度があるから大丈夫」と考えるのではなく、早い段階で自社が要件を満たせるかどうかを確認しておくことが欠かせません。
まず知るべきは、自社株が「今いくらか」
後継者への株の引き継ぎ方を決める前に、そもそも自社株が今どのくらいの評価額になっているのかを把握することが出発点です。評価額を知らないまま承継の話を進めても、資金計画は立てようがありません。
評価額が分かれば、生前贈与を少しずつ進める、生命保険で納税資金を準備する、事業承継税制の要件を整えるなど、打てる手はいくつも見えてきます。逆に言えば、評価額を知らない期間が長引くほど、選べる選択肢は狭まっていきます。
あなたの会社の株価、後継者はいくらだと思っているでしょうか。もしその答えを誰も持っていないなら、一度顧問税理士に自社株評価を出してもらうところから始めてみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。