先日、年商10億円を超える製造業の社長から、こんな相談を受けました。
「この3年で会社の利益が3倍になったんですよ。それって……相続税も3倍になるってことですか?」
答えは、残念ながら「ほぼその通り」です。
非上場株式の評価は「業績連動型」
上場企業と違い、非上場の中小企業の株式は市場で売買されません。では税務上どうやって価値を算出するかというと、主に会社の利益と純資産をもとに計算されます。
中小企業の株式評価でよく使われる「類似業種比準方式」では、1株あたりの利益・配当・純資産を同業他社と比較して評価額を算出します。つまり業績が上がれば上がるほど、株価評価も連動して跳ね上がる仕組みになっているのです。
ここが、多くの社長が見落としているポイントです。
「利益3倍」が相続税を数千万円単位で変える
たとえばこんなケースを考えてみましょう。
年間利益1億円の会社の株式評価が2億円だったとします。業績が好調で利益が3億円に伸びると、株式評価は概ね3倍の6億円前後まで跳ね上がることがあります。
相続税は累進課税ですから、評価額が4億円増えれば、増加する税額は数千万円〜場合によっては1億円を超えることも珍しくありません。
「会社が儲かっているのに、なぜこんなに税金を取られるの?」と感じるかもしれません。しかしこれが非上場株式の評価の怖いところです。業績を伸ばせば伸ばすほど、将来の相続税負担も静かに、確実に膨らんでいきます。
株価対策は「早く始めるほど効く」
対策の手段はいくつかあります。
- 生前贈与の活用:株価が低いうちに後継者へ贈与することで、評価の低い段階で株式を移転できる
- 役員退職金の支払い:退職金は損金算入できるため、利益と純資産を圧縮し、株価評価を下げる効果がある
- 持株会社スキームの活用:グループ再編を通じて評価額をコントロールする方法もある
ただし、これらはどれも「業績が高くなってから慌てて動く」より、業績が伸び始めた段階で着手する方が効果が大きいのです。株価が低いうちに手を打つのが鉄則です。
2027年12月末が特例の期限
もう一つ、絶対に見逃せないポイントがあります。
「事業承継税制の特例措置」は、後継者が先代から株式を贈与・相続した際に、相続税・贈与税を最大100%猶予(一定要件を満たせば実質免除)できる制度です。
ただし、この特例措置の適用を受けるには、2027年12月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出しておく必要があります。
残り約1年半。長いように見えて、後継者との調整、顧問税理士との計画策定、書類準備を考えると、今から動き始めてもギリギリのスケジュールです。制度をうまく活用できれば、数億円規模の相続税が大幅に圧縮できるケースもあります。
業績が好調な今こそ、相続税の「リスク」が最も高まっているタイミングです。「まだ先の話」と放置していると、株価はじわじわ上がり続け、気づいたときには手が打てない状況になります。
事業承継は「10年かけて準備するもの」とよく言われます。今日が一番早いスタートの日です。まだ株価対策に着手していないなら、今期中に顧問税理士へ相談することを強くおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。