先日、顧問先の社長からこんな質問を受けました。「将来もらう退職金って、結局は税金でガッツリ持っていかれるんですよね?」と。
給与や賞与に対する所得税の重さを日々実感している社長ほど、退職金にも同じ感覚を抱きがちです。ですが、退職金にかかる税金の仕組みは、給与とはまったく別物です。結論から言えば、退職金は驚くほど税負担が軽くなるよう設計された所得なのです。
退職所得は「控除」と「2分の1」の二段構え
給与所得の場合、稼いだ額に応じて累進課税がそのままかかってきます。役員報酬を上げれば上げるほど、税率もじわじわ上がっていく構造です。
一方、退職所得はまず「退職所得控除」という大きな非課税枠を差し引きます。そのうえで、残った金額をさらに2分の1にしてから課税対象にするという、二段構えの優遇措置が用意されています。
同じ1000万円を受け取るとしても、給与としてもらうのと退職金としてもらうのとでは、手取りに大きな差が生まれます。
勤続20年なら控除800万円
退職所得控除の額は勤続年数によって変わります。勤続20年以下は1年につき40万円、20年を超えた部分は1年につき70万円という計算です。
つまり勤続20年ちょうどであれば、控除額は800万円になります。仮に退職金が2000万円だったとすると、控除後に残るのは1200万円。これをさらに半分にした600万円だけが課税対象になる計算です。
同じ2000万円を給与や賞与として受け取った場合と比べると、課税対象となる金額そのものが3分の1以下にまで圧縮されているわけです。結果として、税率20%台で収まるケースも珍しくありません。
なぜここまで優遇されているのか
退職金がここまで税制上優遇されているのには理由があります。退職金は長年の勤労に対する後払い的な性格を持つ所得であり、老後の生活を支える重要な原資と位置づけられているためです。
一時にまとまった金額を受け取ることで税負担が急激に重くなってしまうと、老後資金の目減りにつながってしまいます。そうした事情を踏まえ、控除と2分の1課税という二重の緩和措置が設けられているのです。
中小企業のオーナー経営者にとっては、この仕組みをうまく使うことで、役員報酬として受け取るよりも効率よく資産を手元に残せる可能性があります。
注意しておきたいポイント
もちろん、いくつか気をつけるべき点もあります。
- 退職金として認められるためには、実質的に退職の事実があることが前提です。名目だけ退職金にして実際は在職を続けるようなケースは、税務調査で否認されるリスクがあります
- 役員退職金の場合、功績倍率などをもとにした「不相当に高額」でないかという妥当性の検討が必要です
- 勤続年数が短いと控除額も小さくなるため、効果を十分に得られない場合があります
退職金は制度を正しく理解し、計画的に準備してこそ真価を発揮します。役員退職金規程が整備されていない会社であれば、この機会に一度見直しておくことをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。